○帯状疱疹ワクチン任意接種助成事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症及び重症化を防止するとともに、経済的な負担を軽減するため、帯状疱疹ワクチン任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 任意予防接種の対象者は、接種日において置戸町に住民登録があり、接種日において50歳以上の者で、帯状疱疹ワクチン定期予防接種の対象ではない者。

(令7要綱25・全改)

(使用ワクチンと接種回数)

第3条 任意予防接種に使用するワクチンは、次に掲げるワクチン(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から品質、有効性、安全性等についての確認を受け、国の薬事・食品衛生審議会の答申に基づいて厚生労働大臣が薬事承認したワクチンであって、定期の予防接種に指定することの可否について、国の厚生科学審議会で検討されているものに限る。)とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という) 1回接種

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という) 2回接種

(令7要綱25・一部改正)

(実施方法)

第4条 任意予防接種は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、個別接種により行う。

(費用負担)

第5条 任意予防接種に係る費用のうち、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額を1回当たりの上限として助成する。

(1) 生ワクチン 4,860円

(2) 組換えワクチン 11,060円

(令7要綱25・一部改正)

(請求及び支払い)

第6条 委託医療機関は、前条の規定に基づく当該月分の町の負担額について、予防接種予診票を添えて、接種した翌月までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、委託医療機関に支払うものとする。

(助成回数)

第7条 任意予防接種に係る費用の助成回数は、同一人につき生涯に一度次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める回数までとする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

(実施方法)

第8条 任意予防接種に係る費用の助成を希望する者(以下「被接種者」という。)は、接種するワクチンを選択し、申込みを町長に行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、帯状疱疹ワクチン任意接種助成券(別記様式)を、申込んだ被接種者に交付するものとする。

(健康被害)

第9条 委託医療機関は、第3条に規定する任意予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに町長に報告するものとする。

2 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び置戸町予防接種事故災害補償規程(昭和59年規程3号)を適用し必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第25号)

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

画像

帯状疱疹ワクチン任意接種助成事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第11号

(令和7年5月1日施行)