○置戸町予防接種事故災害補償規程

昭和59年6月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、置戸町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したもので、この規程の実施後に発見された場合に限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けた全ての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,420万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,420万円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,943万1千円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,246万8千円

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成3年規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成6年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成6年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成7年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成10年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成11年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年6月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年6月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年6月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年6月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成30年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和元年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。

置戸町予防接種事故災害補償規程

昭和59年6月1日 規程第3号

(令和2年6月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和59年6月1日 規程第3号
昭和60年11月8日 規程第6号
平成3年4月1日 規程第2号
平成4年6月9日 規程第5号
平成5年5月20日 規程第2号
平成6年7月13日 規程第4号
平成6年9月26日 規程第5号
平成7年6月7日 規程第3号
平成10年7月3日 規程第8号
平成11年6月16日 規程第3号
平成15年6月10日 規程第3号
平成16年4月21日 規程第1号
平成20年3月13日 規程第1号
平成24年4月25日 規程第2号
平成26年5月8日 規程第2号
平成27年5月11日 規程第2号
平成28年5月25日 規程第5号
平成30年5月1日 規程第11号
令和元年5月9日 規程第1号
令和2年6月4日 規程第3号