○置戸町再生可能エネルギー導入戦略策定委員会設置要綱

令和5年8月1日

要綱第23号

(設置)

第1条 置戸町が2050年までに目指すゼロカーボンシティの実現を目標として策定する「置戸町再生可能エネルギー導入戦略」について、町民及び町内事業者等からの意見を幅広く取り入れるため、「置戸町再生可能エネルギー導入戦略策定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討協議する。

(1) 将来ビジョン並びに脱炭素シナリオ(以下「将来ビジョン等」という。)の作成に関すること

(2) 再生可能エネルギー導入目標(以下「再エネ導入目標」という。)の作成に関すること

(3) 将来ビジョン等及び再エネ導入目標を実現するために必要な施策や指標に関すること

(4) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって12名以内で組織し、町長が委嘱する。

(1) 住民の代表者

(2) 産業界の関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) 金融機関の関係者

(5) 公募による町民

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 置戸町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の規定に基づき、委員に報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画財政課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

置戸町再生可能エネルギー導入戦略策定委員会設置要綱

令和5年8月1日 要綱第23号

(令和5年8月1日施行)