○置戸町空き家家財道具処分支援事業補助金交付要綱
令和5年3月23日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家の有効活用や定住促進を図るため、町内にある空き家を所有している者等に対して、空き家内に残存する家財道具等の処分に要する経費の一部を助成し、空き家等情報登録制度への登録を推進することを目的とする。
(補助対象空き家)
第2条 補助金の交付対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に所在する個人が所有する専用住宅で、現に居住していないもの。
(2) 家屋課税台帳に登載されており、賃貸の用に供していたものでないもの。
(3) 置戸町空き家等情報登録制度要綱(平成27年要綱第7号。以下「空き家バンク」という。)により登録されている空き家又は登録する予定の空き家であること。
(4) この補助金の交付を受けた日から起算して3年間は解体することがない空き家であること。
(5) 当該補助対象空き家に対し、過去にこの補助金の交付を受けたことがない空き家であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、補助対象空き家内に残存する家財道具等を片付ける者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象空き家の所有者(所有者から委任された家族を含む。)又はその相続人であること。
(2) 市町村税等債務の履行を遅滞していないこと。
(補助対象事業及び対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、一般廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者に委託するもので、この補助金の交付決定を受けた日に属する年度と同一の年度内に完了する事業であること。
2 補助金の交付対象となる経費は、補助対象空き家内に残存する家財道具等の処分・搬出等に要する次の経費とする。
(1) 家財道具等の収集運搬及び処分代行業者への委託費用
(2) 分別作業代行業者への委託費用
(3) その他特に町長が認めた費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、消費税を除く補助対象経費の50%以内で10万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付申請は、補助対象空き家の片付けを行う日よりも前に行わなければならない。
(1) 処分及び搬出等に係る費用の見積書
(2) 片付け前の空き家内部の状況写真
(3) 市町村税に滞納がないことの証明書(町外者は現住所地発行のもの)
(4) 空き家バンクに登録していない空き家の場合は、登録確約書
(5) 申請者が所有者と異なる場合は、所有者の承諾書(申請者が相続人の場合は、相続人であることが確認できる書類又は申請者の誓約書)
(6) 預金通帳の写し等(振込口座が確認できるもの)
(7) その他町長が必要とする書類
(変更又は中止の承認)
第9条 交付決定者は、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、空き家家財道具処分支援事業補助金内容変更(中止)申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 処分及び搬出等に係る費用の請求書の写し及び領収書の写し
(2) 片付け後の空き家内部の状況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び交付)
第11条 町長は、前条に規定による完了報告書の提出があったときは、提出された書類を審査し、必要に応じ申請者立会いのもと現地調査を行うことにより、適正と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付決定又は額の確定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定又は額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) その他不正があったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定又は額の確定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略