○置戸町空き家等情報登録制度要綱

平成27年3月30日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、置戸町における空き家等の有効利用を通して、定住促進による地域の活性化等を図るため、空き家等情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 空き家等 現に居住用として利用されていない(利用しない予定のものを含む。)家屋をいう。ただし、専ら賃貸することを目的とした家屋を除く。

(2) 所有者等 当該空き家等に係る所有権その他の権利により、当該空き家等の売却若しくは賃貸等を行うことができる者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家等情報登録制度による空き家等に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、置戸町空き家等情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあつたときは、その内容等を確認の上、置戸町空き家等情報台帳に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を置戸町空き家等情報登録決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家等情報登録制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対してこの制度による登録を勧めることができるものとする。

(空き家等に係る登録事項の変更及び抹消の届出等)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があつたときは、置戸町空き家等情報台帳登録事項変更等届出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があつたとき又は空き家等情報登録の抹消の届出があつたときは、当該空き家等情報登録を抹消するとともに、その旨を置戸町空き家等情報登録抹消決定通知書(様式第4号)により、当該空き家等登録者に通知するものとする。

(空き家等利用希望者の申込み等)

第6条 空き家等情報登録制度による空き家等の利用を希望する者(以下「空き家等利用希望申込者」という。)は、置戸町空き家等利用希望申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあつたときは、その内容等を確認の上、置戸町空き家等情報台帳に登録された情報を開示しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、開示しないものとする。

(1) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 申込み内容に虚偽があつたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第7条 町長は必要に応じて、空き家等登録者及び空き家等利用希望者に対して、空き家等に関する有用な情報を提供するものとする。

2 町長は、空き家等登録者及び空き家等利用希望者に対して、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しないものとし、契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町空き家等情報登録制度要綱

平成27年3月30日 要綱第7号

(平成27年4月1日施行)