○置戸町地域おこし協力隊活動費助成金交付要綱

令和5年3月23日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、置戸町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が活動するための必要経費に対し、置戸町地域おこし協力隊活動費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象は、置戸町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年要綱第21号)第4条の規定により任用又は委託された隊員とする。

(助成金の区分等)

第3条 交付する助成金の区分、助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとし、4月1日から翌年3月31日までの活動に必要な経費を対象とする。

2 前項に規定による助成金の額の総額は、隊員1名につき20万円を限度とする。ただし、年度の途中において採用又は任期満了となる在籍期間が12月に満たない隊員に対する助成金の限度額は、在籍月数(1月に満たない月の場合は、これを1月とする。)を基に月割りで計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする隊員は、地域おこし協力隊活動費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付決定を行い、地域おこし協力隊活動費助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした隊員に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付の決定に関し条件を付すことができる。

(概算払)

第6条 町長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の交付決定通知を受けた隊員(以下「交付決定隊員」という。)の請求により、助成金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 交付決定隊員は、前項の規定による助成金の概算払を受けようとするときは、地域おこし協力隊活動費助成金概算払請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(事業内容の変更)

第7条 交付決定隊員は、助成金の交付決定を受けた活動(以下「助成活動」という。)に係る計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、地域おこし協力隊活動費助成金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域おこし協力隊活動費助成金変更承認通知書(様式第5号)により交付決定隊員に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定隊員は、助成活動を完了したときは、地域おこし協力隊活動費助成金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域おこし協力隊活動費助成金実績調書(様式第7号)

(2) 地域おこし協力隊活動費助成金収支決算書(様式第8号)

(3) 領収書等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、助成活動を完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該活動年度の翌年度の4月15日までのうち、いずれか早い期日までに提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定の上、地域おこし協力隊活動費助成金交付額確定通知書(様式第9号)により交付決定隊員に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第10条 交付決定隊員は、前条の通知を受けたときは、地域おこし協力隊活動費助成金交付請求書(様式第10号)により、速やかに町長に助成金の交付を請求するものとする。

2 第5条の規定により助成金の概算払を受けた交付決定隊員は、前条の通知を受けたときは、地域おこし協力隊活動費助成金概算払精算書兼請求書(様式第11号)により速やかに助成金の精算をしなければならない。

(助成金交付決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金の区分

対象経費

助成金の額

地域生活等支援助成

暖房用燃料費

月額10,000円

(11月~3月 計5か月)

地域おこし活動助成

情報の通信に要する経費

通信経費実費相当額

ただし、月額5,000円を限度とする。

住環境、活動環境等改善のための修繕費等

経費実費相当額

旅費、宿泊費その他隊員の移動、滞在に要する経費

備品、消耗品等の購入又は借上に要する経費

関係機関等と行う協議等に要する経費

必要な知識等の習得、隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費

その他地域おこし活動のために町長が必要と認める経費

町長が必要と認める額

様式 略

置戸町地域おこし協力隊活動費助成金交付要綱

令和5年3月23日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)