○置戸町地域おこし協力隊活動費助成金交付要綱
令和5年3月23日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、置戸町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が活動するための必要経費に対し、置戸町地域おこし協力隊活動費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象は、置戸町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年要綱第21号)第4条の規定により任用又は委託された隊員とする。
(助成金の区分等)
第3条 交付する助成金の区分、助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとし、4月1日から翌年3月31日までの活動に必要な経費を対象とする。
2 前項に規定による助成金の額の総額は、隊員1名につき20万円を限度とする。ただし、年度の途中において採用又は任期満了となる在籍期間が12月に満たない隊員に対する助成金の限度額は、在籍月数(1月に満たない月の場合は、これを1月とする。)を基に月割りで計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする隊員は、地域おこし協力隊活動費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付の決定に関し条件を付すことができる。
(概算払)
第6条 町長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の交付決定通知を受けた隊員(以下「交付決定隊員」という。)の請求により、助成金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(事業内容の変更)
第7条 交付決定隊員は、助成金の交付決定を受けた活動(以下「助成活動」という。)に係る計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、地域おこし協力隊活動費助成金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定隊員は、助成活動を完了したときは、地域おこし協力隊活動費助成金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域おこし協力隊活動費助成金実績調書(様式第7号)
(2) 地域おこし協力隊活動費助成金収支決算書(様式第8号)
(3) 領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は、助成活動を完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該活動年度の翌年度の4月15日までのうち、いずれか早い期日までに提出しなければならない。
(助成金交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成金の区分 | 対象経費 | 助成金の額 |
地域生活等支援助成 | 暖房用燃料費 | 月額10,000円 (11月~3月 計5か月) |
地域おこし活動助成 | 情報の通信に要する経費 | 通信経費実費相当額 ただし、月額5,000円を限度とする。 |
住環境、活動環境等改善のための修繕費等 | 経費実費相当額 | |
旅費、宿泊費その他隊員の移動、滞在に要する経費 | ||
備品、消耗品等の購入又は借上に要する経費 | ||
関係機関等と行う協議等に要する経費 | ||
必要な知識等の習得、隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費 | ||
その他地域おこし活動のために町長が必要と認める経費 | 町長が必要と認める額 |
様式 略