○置戸町地域おこし協力隊設置要綱
令和4年5月19日
要綱第21号
置戸町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年要綱第3号)の全部改正
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第8条―第16条)
第3章 委託型地域おこし協力隊員(第17条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るとともに、地域の活力維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、置戸町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる地域協力活動(以下「活動」という。)を行うものとする。
(1) 特産品の開発と振興活動
(2) 町のPR等商工観光の振興活動
(3) 地域資源の発掘と情報発信活動
(4) 農林業振興への支援活動
(5) 環境保全活動
(6) 住民の生活支援活動
(7) 生涯学習の推進活動
(8) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の資格)
第3条 隊員となることができる者は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)又は他市町村の地域おこし協力隊員経験者で、町内に生活拠点を移し、住民票を異動することができる者
(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と情熱があり、地域住民等と積極的に活動に取り組むことができる者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(隊員の責務)
第5条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(3) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。
(町の役割)
第6条 町は、次に掲げる協力隊に関する業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。
(1) 隊員の採用に関する業務
(2) 隊員の活動に関する総合調整
(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(4) 隊員の活動に関する住民への周知
(5) 隊員の活動終了後の定住支援
(6) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項
(協力隊設置業務の委託)
第7条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(任用)
第8条 任用型隊員は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、町長が任用する。
(任用期間)
第9条 任用型隊員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 町長は、前項の任用期間中における勤務実績が良好である任用型隊員について、引き続き任用する必要があると認めるときは、再度任用することができる。ただし、最初に任用された日から3年を超えない範囲内で任用するものとする。
3 前項の規定により任用型隊員の任用期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
(報酬等)
第10条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、置戸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第31号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第11条 任用型隊員の休日及び休暇については、置戸町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第9号)の定めるところによる。
2 任用型隊員の勤務時間は1時間の休憩時間を除き、1日につき7時間とし、1週間当たり35時間とする。ただし、活動上特に必要と認められる場合は、4週間を平均し、1週間の活動時間が35時間を超えない範囲内でその勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
(退職)
第12条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職願を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(解任)
第13条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(社会保険等の適用)
第14条 任用型隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
(公務災害補償)
第15条 任用型隊員の公務上の災害による補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。
(活動経費等)
第16条 町長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
第3章 委託型地域おこし協力隊員
(委嘱)
第17条 委託型隊員は、第7条の規定により協力隊設置業務を受託した受入団体が委託型隊員の業務を行う者として雇用した者に、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第18条 委託型隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した委嘱型隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 町長は、前項の委嘱期間中に引き続き委嘱する必要があると認めるときは、再度委嘱することができる。ただし、最初に委嘱された日から3年を超えない範囲内で委嘱するものとする。
3 前項の規定により委託型隊員の委嘱期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
(身分及び勤務条件等)
第19条 委託型隊員の身分は、受入団体に雇用される者とし、町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 委託型隊員の勤務条件等については、町と受入団体が協議し、受け入れ団体が定めるものとする。
(解嘱)
第20条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 委託型隊員本人から解嘱の申し出があったとき。
(2) 傷病等の理由により活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 受入団体から業務委託契約の解除の申し出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
(活動経費)
第21条 委託型隊員の活動に要する経費は、受入団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第22条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第23条 隊員に関する庶務は、企画財政課及び配属課において処理する。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。