○置戸町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 置戸町情報公開条例(平成15年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)の規定による情報の共有化の推進並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び置戸町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定による個人情報の保護に係る調査審議をするため、置戸町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 情報公開条例第2条第3号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(2) 町政情報 情報公開条例第2条第4号に規定する町政情報をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第15条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により諮問に応じ意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織及び委員)

第4条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、町政情報の公開に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査請求における審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関(情報公開条例第2条第3号に規定する実施機関並びに個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、公開請求に係る町政情報及び開示請求、訂正請求又は利用停止請求に関する保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された町政情報の公開及び提示された保有個人情報の開示を請求することはできない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開請求に係る町政情報及び開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法に分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

3 情報公開条例第13条第2項の規定は、第1項の規定による写しの交付について準用する。

(諮問に対する答申)

第9条 審査会は、実施機関に対し、書面により、置戸町情報公開条例第15条、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次に掲げる事項について記載するほか、審査請求に関連した情報の共有化に関する施策についての意見を付すことができる。

(1) 当該審査請求に対して実施機関がなすべき裁決の種類及びその理由

(2) 答申の内容について少数意見があるときは、当該少数意見

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(審査会の調査等)

第10条 審査会は、置戸町情報公開条例施行規則(平成15年規則第12号)第8条の規定による報告があった場合その他必要があると認めるときは、実施機関に対し、資料の提出を求め、その職員から意見若しくは説明を聞き又は必要な調査をすることができる。

2 審査会は、前項の規定による調査を行った場合その他必要があると認めるときは、その調査結果又は推進に関する制度及び施策について、実施機関に意見を述べることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第4条の規定による改正前の置戸町情報公開条例第15条の2第1項及び個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の置戸町個人情報保護条例(平成15年条例第2号)第27条の2第2項の規定により町に置かれた置戸町情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

置戸町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)