○置戸町情報公開条例

平成15年3月11日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町政情報の公開

第1節 町政情報の公開を請求する権利等(第5条―第8条)

第2節 町政情報の公開の請求に関する手続等(第9条―第14条)

第3節 審査請求に関する手続(第14条の2―第16条)

第3章 出資法人等の情報公開(第17条・第17条の2)

第4章 情報の共有化の推進(第18条―第25条)

第5章 補則(第26条・第27条)

附則

地方分権が進む中で置戸の自然を大切にし、歴史や風土を生かした21世紀の新しい置戸づくりが求められています。

まちづくりの基本は、そこに住む人々の幸せを追求する自発的な行為であり、そのことが守られ尊重されなければなりません。このことは民主主義の原理であり、住民自治の基本であると考えます。

このまちづくりのさまざまな情報が住民に開かれ、正確で公平にわかりやすく説明される必要があります。みんなの手による協働のまちづくりを進め、誰もが安心して心豊かに暮らし、住むことに喜びと誇りの持てる「ふるさとおけと」の実現のために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する情報に関する町民の知る権利を保障するとともに、情報の共有化に関して必要な事項を定めることにより、町民の公開を求める権利と町の説明責任を明らかにし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、開かれた町政の実現と魅力と活力のあるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 情報の共有化 町民と町とが町政に関する情報を保有し、及び活用することをいう。

(2) 町の説明責任 町の諸活動を町民に説明する責任をいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。

(4) 町政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては、認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれらに類するもの(以下「文書等」という。)であつて、実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たつては、町政情報の公開を請求する権利が十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配虜をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により町政情報の公開を受けた者は、これにより得た情報によつて個人の利益及び権利を侵害することのないようにするとともに、前文及び第1条に規定するこの条例の目的に即して適正にこれを利用しなければならない。

第2章 町政情報の公開

第1節 町政情報の公開を請求する権利等

(町政情報の公開を請求する権利)

第5条 何人も、実施機関に対し、町政情報の公開を請求することができる。

(実施機関の公開義務)

第6条 実施機関は、町政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があつたときは、請求に係る町政情報が、次の各号に掲げる情報のいずれかに該当する場合を除き、公開しなければならない。

(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報

 公開することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 職務の遂行に係る場合の公務員又は公務員であつた者の氏名、地位及び職務に関する情報

(2) 法令等の規定により公開することができないと明文で規定され、又は法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)に関する情報のうち、公開することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの又は公開しないことを条件に法人等から提供された情報で、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るために公開することが必要であると認められる情報

 又はに準ずる情報であつて、公益上の必要から特に公開することが必要であると認められる情報

(4) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、個人の承諾を得ないで公開することにより、個人との信頼関係を著しく損なうと認められる情報

(5) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生じるおそれのある情報

(6) 公開することにより、町政の公正又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報

 町の機関内部又は機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であつて、公開することにより、著しい支障を生じる情報

 町の行う事務若しくは事業(以下「町の事業等」という。)に関する情報であつて、その性質上、公開することにより、町の事業等の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施に著しい支障が生じるおそれのある情報

 町と国等との間における照会、検討、協議及び調査研究等に関する情報であつて、公開することにより、その協力関係に著しい支障が生じると認められる情報

(町政情報の部分公開及び一定の期間の経過による公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に、前条各号のいずれかに該当する情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、分離によつて公開の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、公開を行わなければならない。

2 実施機関は、公開できない町政情報であつても、期間の経過により、町政情報の全部又は一部について、公開できない理由がなくなつたときは、これを公開しなければならない。

(町政情報の存在の有無に関する情報の取扱い)

第8条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、町政情報の存在の有無を明らかにしないことができる。

第2節 町政情報の公開の請求に関する手続等

(公開請求の方法)

第9条 町政情報の公開を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が認めた場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 町政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定)

第10条 実施機関は、前条の規定による請求があつたときは、公開請求があつた日から起算して15日以内に、公開を行うかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行つたときは、請求者に対し、速やかに決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る町政情報の全部又は一部を公開しない旨の決定を行つたときは、同項に規定する書面にその理由を付記し、併せて請求者に説明しなければならない。

5 実施機関は、前項に規定する決定の理由が一時的なもので、町政情報又は公開しない部分について公開できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び時期を第3項の書面に付記し、併せて請求者に説明しなければならない。

6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開を行うかどうかの決定を行わないときは、請求者は、公開をしない旨の決定があつたものとみなすことができる。

(情報の存在の有無を明らかにしない決定)

第11条 実施機関は、第8条の規定により情報の存在の有無を明らかにしないときは、公開請求があつた日から起算して15日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行つたときは、請求者に対し、速やかに決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合においては、書面にその理由を付記し、併せて請求者に説明しなければならない。

3 前条第2項及び第6項の規定は、第1項の決定について準用する。

(公開請求に係る町政情報が不存在の場合の手続)

第12条 実施機関は、公関請求に係る町政情報が存在しないときは、公開請求があつた日から起算して15日以内に、次の各号のいずれかの措置を執らなければならない。

(1) 町政情報が不存在であることを理由として公開をしない旨の決定をすること。

(2) 公開請求に係る町政に関する文書等を新たに作成し、又は取得して、請求者に対して、公開する旨の決定をすること。

2 実施機関は、前項第2号の決定をしたときは、請求者に対し、速やかにその旨、同号の規定による公開の時期についての見通しその他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

3 第10条第2項から第6項まで(第5項を除く。)の規定は第1項第1号の決定に、同条第2項及び第6項の規定は第1項第2号の決定について準用する。

4 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき関係する文書等を新たに作成し、又は取得したときは、請求者に対して、速やかに公開請求のあつた町政情報を公開する旨その他規則で定める事項を書面により通知するものとする。

(公開の実施)

第13条 実施機関は、第10条第1項の規定に基づき町政情報の公開をする旨の決定(以下「公開決定」という。)を行つたときは、請求者に対し、速やかに公開を行わなければならない。

2 前項の規定による公開は、公開請求に係る町政情報の閲覧若しくは写しの交付により行う。ただし、これらの方法によりがたい場合その他合理的な理由があるときは、実施機関が別に規則で定める方法により行うことができる。

3 前項の規定による町政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。この場合において、実施機関は、請求者の利便を考慮しなければならない。

4 前2項の規定は、前条第1項第2号の決定に係る公開について準用する。

(費用の負担)

第14条 町政情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 請求者が町政情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

3 実施機関は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。

第3節 審査請求に関する手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、置戸町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する置戸町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(諮問をした旨の通知)

第16条 前条の規定により諮問をした実施機関は、審査請求をした者に対し、審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。

第3章 出資法人等の情報公開

(出資法人等の情報公開)

第17条 町が資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を出資している法人その他の団体並びに町が補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(以下「出資法人等」という。)は、財務その他経営状況を説明する文書等その保有する情報の公開に努めるものとする。

2 町長は、出資法人等が保有する情報であつて、実施機関が管理していないものについて、その情報の公開の請求があつたときは、出資法人等に対してその情報を町長に提出するよう求めるものとする。この場合において、出資法人等は、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。

3 前項の規定により町長が、出資法人等に提出を求める情報の範囲、公開の手続き、費用の負担その他必要な事項は、別に定める。

(指定管理者の情報公開)

第17条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であつて、実施機関が保有していないものに関し、閲覧、写しの交付等の申出があつたときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 第1項に規定する文書の範囲その他文書の公開又は提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

第4章 情報の共有化の推進

(情報の共有化に関する基本方針)

第18条 実施機関は、町政を進める上で町民が必要とする情報の作成及び取得に努め、正確で分かりやすい情報を提供し、町民がこれを的確かつ容易に利用できるよう、町政情報の共有化に努めなければならない。

(町長の調整権)

第19条 町長は、町長以外の実施機関に対し、町政情報の公開その他の情報の共有化に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

(付属機関等の会議の公開)

第20条 実施機関に置く付属機関及びこれに類するもの(以下「付属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、第6条各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、付属機関等の会議について、会議終了後、速やかに会議録を作成するよう努めなければならない。

(町政情報の管理)

第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用その他の情報の共有化に資するため、町政情報を適正に管理しなければならない。

(公開請求に係る情報の提供等)

第22条 実施機関は、公開請求をしようとする者が的確かつ容易に公開請求をすることができるよう、町政情報の提供その他利用者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第23条 実施機関は、毎年度終了後3ケ月以内にこの条例の運用状況について、これを公表するものとする。

(制度の周知)

第24条 実施機関は、町民がこの条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

(制度の改善)

第25条 実施機関は、この条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。

第5章 補則

(他の制度との調整)

第26条 法令等の規定により、町政情報を閲覧若しくは縦覧し、又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合は、この条例の規定は適用しない。

(実施機関への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる町政情報について適用する。

(1) 平成15年4月1日以降に作成し、又は取得した町政情報

(2) 平成15年4月1日前に作成し、又は取得した町政情報で、実施機関が認めたもの

(平成23年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(置戸町情報公開・個人情報保護審査会に係る経過措置)

第5条 施行日前に旧条例及び前条の規定による改正前の置戸町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により旧情報公開条例第15条の2第1項及び旧条例第27条の2第1項の規定により町に置かれた置戸町情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし旧条例及び旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

置戸町情報公開条例

平成15年3月11日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成15年3月11日 条例第1号
平成23年3月24日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第7号
令和元年12月17日 条例第26号
令和3年9月17日 条例第18号
令和5年3月14日 条例第1号