○置戸町空き家利用促進補助金交付規則
令和3年3月31日
規則第12号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、町内に存する良質な中古住宅の取得や空き家の有効活用等を促進するため費用の一部を助成することにより、定住の推進及び良好な住環境の整備による安心安全な地域づくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯とは、同居する者に18歳未満の子どもがある世帯をいう。
(2) 若者世帯とは、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯をいう。
(3) 一般改修工事とは、建築物の維持及び機能向上を目的として行う、当該建築物の構造部分及び附帯設備の増改築工事、修繕工事及び外構工事をいう。
(4) 省エネルギー改修工事とは、建築物の省エネルギー性能や断熱性能の向上を目的として行う、環境負荷低減につながる工事をいう。
(5) 解体工事とは、現に居住用として利用されていない住宅を解体する工事をいう。
(令7規則9・追加)
(対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、次の要件に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する個人又は法人今後町内に住所を移そうとする個人、若しくは置戸町空き家等情報登録制度要綱(平成27年要綱第7号)に規定する空き家等登録者又は空き家等登録者の所有する空き家等(以下「空き家等」という。)の購入者であること。
(2) 市町村税等債務の履行を遅滞していないこと。
(3) 自ら居住するため又は1親等の親族を入居させるための空き家等を取得して10年以上居住する者
(4) 同一住宅において、過去に町の住宅改修補助金及びこの補助金を受けている場合は、補助金の交付決定を受けた日から5年を経過していること。ただし、取得に対する補助金については除く。
(5) 住宅等を解体しようとする者
(令7規則9・旧第2条繰下・一部改正)
(令7規則9・旧第3条繰下・一部改正)
(補助金)
第5条 空き家等の取得に対する補助金の額は、消費税を除く取得費用の20%以内で50万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。ただし、次の各号に該当する場合は当該金額を加算する。なお、同項の規定により算出された補助金の総額が消費税を除く取得費用を超える場合の補助金の額は、当該費用相当額とし、1,000円未満は切り捨てる。
(1) 取得時において入居する申請者本人を除いた1親等以内の者1人につき10万円
(2) 取得時において3世代の家族で入居する場合 50万円
(3) 子育て世帯又は若者世帯の場合 50万円
2 空き家等の一般改修工事に対する補助金の額は、消費税を除く改修工事費用の50%以内で50万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。
3 空き家等の省エネルギー改修工事に対する補助金の額は、消費税を除く改修工事費用の50%以内で50万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。
4 解体工事に対する補助金の額は、消費税を除く解体工事費用の50%以内で50万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。ただし、アスベスト調査を実施した場合は、10万円を加算する。なお、アスベスト調査に係る費用が10万円に満たない場合の加算額は、消費税を除く当該費用相当額とし、1,000円未満は切り捨てる。
(令7規則9・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 建物登記事項全部証明書
(2) 定住確約書
(3) 誓約書
(4) 市町村税に滞納が無いことの証明書(町外者は現住所地発行のもの)
(5) その他町長が必要とする書類及び図面
(1) 工事見積書
(2) 改修又は解体工事前の住宅状況を示す写真
(3) 住宅の所有者でない場合は、所有者の住宅改修又は解体承諾書及び賃貸契約書等の写し
(4) 空き家等の購入者の場合は、売買契約書の写し
(5) 省エネルギー改修工事の場合は、性能・機能・規格等を証するもの
(6) 市町村税に滞納が無いことの証明書(町外者は現住所地発行のもの)
(7) その他町長が必要とする書類及び図面
(令7規則9・旧第5条繰下・一部改正)
(令7規則9・旧第6条繰下)
(令7規則9・旧第7条繰下)
(令7規則9・旧第8条繰下)
(令7規則9・旧第9条繰下)
(補助金の交付時期)
第11条 補助金は、前条の規定による交付決定通知後において交付するものとする。
(令7規則9・旧第10条繰下)
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金を受ける者が虚偽の申請、その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(令7規則9・旧第11条繰下)
(令7規則9・旧第12条繰下)
(補助金返還の免除)
第14条 特別な事情により補助金の返還免除を申請しようとする者は、置戸町空き家利用促進補助金返還免除申請書(様式第14号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による返還免除申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査して返還の要否を申請者に通知するものとする。
(令7規則9・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令7規則9・旧第14条繰下)
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7規則9・全改)
区分 | 要件内容等 |
対象住宅 | 補助金の交付対象となる住宅は、次の各号に該当するものとする。 (1) 町内に存する住宅であること。 (2) 取得又は改修する住宅は、置戸町空き家等情報登録制度要綱により登録された住宅であって、昭和56年5月31日以前に建設された住宅にあっては、耐震性を確保することに努めている住宅であること。 (3) 事業年度内において、建築後5年以上経過していること。 (4) 家屋課税台帳に登載されている住宅であること。 (5) 店舗又は事務所併用空き家住宅にあっては、居住用部分のみを対象とし、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とする。 |
対象工事 | 補助金の交付対象となる工事は、次の各号に該当するものとする。 (1) 補助金交付申請の受理日より前に着手していない工事であること。 (2) 改修又は解体工事に要する費用の合計(消費税を除く。)が一般改修工事及び解体工事の場合は30万円以上、省エネルギー改修工事の場合は20万円以上のものとし、住宅と住宅以外の部分を合わせた工事の場合、住宅以外の部分に要した工事の費用は含まない。 |
工事内容 | (1) 一般改修工事 ① 増築 既存の住宅の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事。 ② 改築 既存の住宅部分の一部を取り壊し、住宅部分があった箇所に住宅部分を改めて建築する工事。 ③ 修繕 ア 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事。 ・基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 ・塗装工事 ・建物のかさあげ工事又は床を高くする工事 ・その他耐久性を高めるために必要な工事 イ 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事。 ・基礎もしくは土台の敷設工事又は補強工事 ・柱、はり等について有効な補強を行う工事 ・筋かい、火打等による補強工事 ・外壁を防火構造とするなど防火性能を高める工事 ・屋根を不燃材で葺き替えるなどの工事 ・避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 ・その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む。) ウ 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事。 ・間取りの変更等の模様替えを行う工事 ・開口部等を設ける工事 ・台所、浴室又は便所を改良する工事 ・建具の取替え等の工事 ・壁紙の張り替え工事 ・遮音工事 ④ 外構 冬期間の除雪の軽減を図るための工事で、次に掲げるもの。 ア 融雪槽 イ ロードヒーティング ウ その他住宅の出入口部などの除雪軽減になる工事 (2) 住宅に係わる設備機器については、機器本体のみの取替え又は部品の交換は対象とならないが、工事を伴う場合は対象とする。工事を伴えば対象とする設備機器は、以下のとおり。 ・給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニツトバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキツチン ・その他住宅用として必要と認められる設備機器とするが、灯油ストーブ、FF式ストーブ、扇風機などの電化製品は対象外 (3) 解体工事 解体工事業の許可を取得又は建設リサイクル法に基づく解体工事業に登録された事業者が行う、現に居住用として利用されていない住宅を解体する工事(運搬費、処分費を含む。) |
別表第2(第4条関係)
(令7規則9・追加)
工事内容 | 要件内容等 | |
建物全体の断熱改修 | 建物全体の外皮平均熱貫流率を0.46W/(m2・K)以下とする工事 | |
開口部の省エネ改修 | 窓及びドアの断熱性能を高める工事 | |
躯体の省エネ改修 | 外壁全体の断熱性能を高める工事 | |
屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事 | ||
床全体の断熱性能を高める工事 | ||
高効率設備の導入 | 高断熱浴槽 | JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること |
電気ヒートポンプ | JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること | |
潜熱回収型ガス給湯機 | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること | |
給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること | ||
潜熱回収型石油給湯機 | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること | |
石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること | ||
石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること | ||
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること | |
節湯水栓 | JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること | |
燃料電池システム | 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可) | |
コージェネレーション設備 | 燃料電池発電ユニット・燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可) | |
ガスエンジン給湯器・ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準JIS B8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準LHV基準)で80%以上であること | ||
空気清浄機能・換気機能付きエアコン | 次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、または換気機能を有するエアコン ①国、地方公共団体または独立行政法人(以下「国等」という)が運営する試験機関等 ②国等の認可等を受けた試験機関等 ③法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等 | |
LED照明 | 工事を伴うものであること | |
節水型トイレ | IS A5207に規程する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5l以下) | |
その他 | 北海道と協議し、認められたもの | |
様式 略