○置戸町元気だすべぇ基金条例施行規則
令和3年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町元気だすべぇ基金条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援金の種類)
第2条 応援金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 起業応援金 町内で起業する者
(2) オケクラフト工房設立応援金 オケクラフト研修を終え、独立し工房を設立する者
(3) 移住者応援金 町外から移住し、町内に住宅建設又は取得する者
(応援金の受給要件)
第3条 応援金を受けることができる者は、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。ただし、複数の要件に該当する場合はいずれか一つとする。
ア 置戸町商工会の会員であること。
イ 起業後5年以上事業を継続し、積極的に事業を営む意志があること。
ウ 町内に住所を有すること。
(2) 前条第3号の要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 町外から転入して3年以内の者が町内に住宅を建設又は取得すること。ただし、3親等以内の親族間での住宅取得は対象外とする。
イ 町内に住所を有すること。
ウ 応援金を受給してから、継続して3年以上居住すること。
2 応援金は、重複して受けることはできないものとし、申請者につき1回限りとする。
(令6規則13・一部改正)
(応援金の額)
第4条 応援金の額は、次表の区分により支給するものとする。
(選考委員会の設置)
第6条 応援金を受けることができる者の選考にあたり、公平性及び公正性を確保するため、置戸町元気だすべぇ応援金支給選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(応援金の返還)
第8条 応援金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金を返還させることができる。ただし、企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 虚偽の申請等をしたことが判明した場合 全額
(2) 第3条第2号の応援金を受けた日から起算して3年未満で本町を転出した場合 全額
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略