○置戸町元気だすべぇ基金条例施行規則

令和3年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町元気だすべぇ基金条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(応援金の種類)

第2条 応援金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 起業応援金 町内で起業する者

(2) オケクラフト工房設立応援金 オケクラフト研修を終え、独立し工房を設立する者

(3) 移住者応援金 町外から移住し、町内に住宅建設又は取得する者

(応援金の受給要件)

第3条 応援金を受けることができる者は、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。ただし、複数の要件に該当する場合はいずれか一つとする。

(1) 前条第1号及び第2号の要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。ただし、公共施設(現に使用せずまたは今後も使用する見込みがないと町長が認める施設を除く。)を利用しての起業は対象外とする。

 置戸町商工会の会員であること。

 起業後5年以上事業を継続し、積極的に事業を営む意志があること。

 町内に住所を有すること。

(2) 前条第3号の要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 町外から転入して3年以内の者が町内に住宅を建設又は取得すること。ただし、3親等以内の親族間での住宅取得は対象外とする。

 町内に住所を有すること。

 応援金を受給してから、継続して3年以上居住すること。

2 応援金は、重複して受けることはできないものとし、申請者につき1回限りとする。

(令6規則13・一部改正)

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、次表の区分により支給するものとする。

区分

金額

第2条第1号

起業応援金

100万円

第2条第2号

オケクラフト研修生工房設立応援金

100万円

第2条第3号

移住者応援金

新築住宅建設者 100万円

中古住宅取得者 100万円

ただし、単身世帯での移住の場合の取得等は、50万円

(応援金の申請)

第5条 応援金を受けようとする者は、置戸町元気だすべぇ事業応援金申請書(別記第1号様式)次表に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

区分

添付書類

第2条第1号

起業応援金

1.登記簿謄本の写し(法人として起業した場合)又は管轄する税務署に提出した開業届の写し(個人として起業した場合)

2.事業所内の写真

3.置戸町商工会に加入していることを証する書類

4.世帯全員の住民票の写し

5.振込先の口座が確認できる書類

第2条第2号

オケクラフト研修生工房設立応援金

第2条第3号

移住者応援金

1.請負契約書又は売買契約書の写し

2.登記事項証明書の写し

3.世帯全員の住民票の写し

4.振込先の口座が確認できる書類

5.確約書(別記第4号様式)

(選考委員会の設置)

第6条 応援金を受けることができる者の選考にあたり、公平性及び公正性を確保するため、置戸町元気だすべぇ応援金支給選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(応援金対象者の決定等)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、前条に規定する選考委員会においてその内容を審査し、応援金の支給の可否を決定する。

2 前項の決定内容を置戸町元気だすべぇ事業応援金支給通知書(別記第2号様式)又は、置戸町元気だすべぇ事業応援金不支給通知書(別記第3号様式)のいずれかにより申請者に対し、通知するものとする。

(応援金の返還)

第8条 応援金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金を返還させることができる。ただし、企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 虚偽の申請等をしたことが判明した場合 全額

(2) 第3条第2号の応援金を受けた日から起算して3年未満で本町を転出した場合 全額

2 前項の規定により応援金を返還させるときは、置戸町元気だすべぇ事業応援金返還命令書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

置戸町元気だすべぇ基金条例施行規則

令和3年3月22日 規則第4号

(令和6年11月12日施行)