○置戸町元気だすべぇ基金条例

令和3年3月11日

条例第2号

(目的)

第1条 町内での起業による地域経済の活性化や転入者の住宅取得等を応援するため置戸町元気だすべぇ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び一般会計予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的以外に処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町元気だすべぇ基金条例

令和3年3月11日 条例第2号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年3月11日 条例第2号