○置戸町はつらつ筋力向上トレーニング及びいきいき運動クラブ事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、置戸町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第5号。以下「総合事業要綱」という。)第4条第1項第1号イに規定する第1号通所事業として、高齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行の防止と社会的孤立感の解消を図ることを目的として実施するはつらつ筋力向上トレーニング及びいきいき運動クラブ事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、置戸町とする。ただし、適正な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者及び柔道整復師を置く整骨院等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 介護給付を受ける前から継続的に事業を利用する要介護者(以下「継続利用要介護者」という。)

(3) 基本チェックリスト(平成27年厚生労働省告示第197号)により事業対象基準に該当した者

(令7要綱15・一部改正)

(事業の内容)

第4条 町長は、事業対象者の身体の状況に応じ策定された個別サービス計画に基づき、次のサービスを提供する。

(1) はつらつ筋力向上トレーニング

ストレッチ体操や筋力トレーニングなどの運動を行うことにより、転倒骨折の防止や運動器の機能向上を図る。

 実施回数等 週2回(1回あたり90分程度)、おおむね3か月を1クール24回として実施する。

 事業の内容等 個別運動機能向上プログラムに沿って、転倒骨折の予防や加齢に伴う運動機能低下の予防及び向上を図る観点からストレッチ・筋力トレーニングを行い、1クール終了後、参加状況・目的達成度・身体機能・QOLを評価する。評価により、継続して事業実施の必要な者については再度個別プランを作成し、延長して実施することができる。

(2) いきいき運動クラブ(ミニデイサービス)

自立支援を目的とした身体機能向上のための機能訓練をとおして、家に閉じこもりがちな者に対し社会交流の場の提供を行う。

 実施回数 週2回(1回あたり90分程度)とする。

 事業の内容等 転倒骨折の予防や加齢に伴う運動機能低下の予防及び向上を図る観点からストレッチ・筋力トレーニングのほか、交流の場の確保のため茶話会やレクリエーション等を行う。

(送迎の実施)

第5条 事業の実施にあたり、身体等の理由で事業参加が困難であると町長が認めた者に対し、送迎を実施するものとする。

2 送迎の区間は、原則自宅から実施場所までの往復とする。

(実施場所)

第6条 町は、事業の実施にあたっては、安全であり、かつ、事業を利用する者の人数に応じた必要な面積を確保できる会場を実施場所として選定するものとする。

(事業利用の手続き等)

第7条 事業の利用の手続き等については、総合事業要綱第12条から第16条の定めるところによる。

(利用者負担等)

第8条 利用者は、事業を利用したときは、総合事業要綱第20条第1項第3号の規定した利用料を負担するものとする。

2 町長は、利用料の負担については、当該月ごとの利用回数等に応じて負担額を決定し、利用者に納入通知書により通知するものとする。

3 利用者は、納入通知書又は口座振替により、翌月の末日までに納入しなければならない。

4 前項の利用料について、特別の事情があると認められるものに対しては、これを減免することができるものとする。

(事業委託料等)

第9条 事業者は、委託料として別表に定める基準に基づき算出した額を、事業委託料請求書(様式第1号)により、当該月分を翌月10日までに利用状況内訳書(様式第2号)を添えて町長に請求するものとする。

2 前項の規定による請求があったときは、速やかに事業者に支払うものとする。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、本事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を保つものとする。

(備付台帳)

第11条 町及び事業者は、はつらつ筋力向上トレーニングの事業実施にあたって置戸町はつらつ筋力向上トレーニング委託(受託)台帳(様式第3号)を整備保管するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(置戸町はつらつ筋力向上トレーニング及びいきいき運動教室実施要領の廃止)

2 置戸町はつらつ筋力向上トレーニング及びいきいき運動教室実施要領(平成29年要領第2号。以下「要領」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前において、この要綱による廃止前の要領第5条に規定する事業を利用している者に対する評価及び事業の継続実施、第8条に規定する利用料の負担及び第9条に規定する事業委託料に関する規定については、なお従前の例による。

(令和7年要綱第15号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令7要綱15・全改)

町支弁基準額(町負担額)

区分

事業名

町負担額

送迎費

第1号通所事業

はつらつ筋力向上トレーニング

1人1回あたり

3,500円

事業実施1日あたり

6,000円

いきいき運動クラブ

(ミニデイサービス)

1人1回あたり

1,700円

いきいき運動クラブ

(ミニデイサービス)

*継続利用要介護者

1人1回あたり

2,000円

備考

1 町費負担額には、個別の機能訓練に伴う運動機能向上プログラムの作成・評価等帳票作成報酬を含む。

2 送迎費は、それぞれの事業に参加し送迎を行った人数により按分し算定する。

(令7要綱15・全改)

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置戸町はつらつ筋力向上トレーニング及びいきいき運動クラブ事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)