○置戸町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月2日
要綱第5号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、置戸町地域支援事業実施要綱(平成29年要綱第4号)第5条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の目的)
第2条 総合事業は町が中心となつて、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(実施方法)
第5条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項及び省令第140条の69の規定に基づき、事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づき、補助を受けた者による実施
(一般介護予防事業の対象者)
第7条 一般介護予防事業の利用対象者は、法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(指定事業者により実施するときの第1号事業に要する費用の額)
第8条 総合事業を指定事業者により実施するときの第1号事業に要する費用の額は、別表第1に定める単位数に、1単位の単価10円を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(指定事業者により実施するときの第1号事業支給費の支給)
第9条 法115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定された第1号事業に要する費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であつて法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあつては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する前項で定める政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合にあっては、100分の70)に相当する額
(2) 第1号介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める介護予防支援費の100分の100に相当する額
(第1号事業の支給限度額)
第10条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について同条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。
3 前項の規定に関わらず、利用者の自立支援を推進するものとして町長が必要と認めた場合には、事業対象者の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額相当とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(第1号事業の利用の手続)
第12条 居宅要支援被保険者等は、総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)に介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わつて、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(委託事業の利用申請)
第13条 町長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)は、当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、置戸町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 町長は、当該事業の決定をしたときは、置戸町介護予防・日常生活支援総合事業利用通知書(様式第4号)により事業受託者に通知するものとする。
(利用の中止等)
第15条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第16条 利用者は、事業の利用を変更、中止又は休止しようとするときは、あらかじめ置戸町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(事業受託者)
第17条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、置戸町介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第7号)により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) サービスの内容
(2) サービスの利用回数
(3) その他町長が別に指示する事項
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備えなければならない。
4 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び置戸町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知りえた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなつた後においても、同様とする。
5 従事者は、その資質を高めるための研修会等に参加するよう努めるものとする。
(令5要綱11―2・一部改正)
(指定事業者の基準等)
第18条 指定事業者の指定基準及び指定に関する手続きは、町長が別に定める。
(利用料)
第20条 法第115条の45第10項の規定により、居宅要支援被保険者及び事業対象者が総合事業を利用したときの利用料については、当該事業ごとに次の各号に定めるとおりとする。
(1) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業 旧介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(サービスの利用者が、第1号被保険者であつて法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合であつては、100分の20、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する前項で定める政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合にあっては、100分の30)に相当する額
(2) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業 旧介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(サービスの利用者が、第1号被保険者であつて法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合であつては、100分の20、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する前項で定める政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合にあっては、100分の30)に相当する額
(3) 法第115条の47第4項の規定により実施する第1号通所事業 別表2の額
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第20条の改正規定は、平成30年8月1日から、改正後の別表1の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第22号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第11―2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第18号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第13号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
訪問介護員等によるサービス費(介護予防訪問介護相当サービス費)及び通所介護事業者の従業者によるサービス費(介護予防通所介護相当サービス費)は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。
1 指定第1号訪問事業に要する費用の額の算定に係る単位数
費用区分 | 単位数 | |
ア | 訪問型サービス費11(要支援1、要支援2及び事業対象者を対象とし、週1回程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が5回以上であった場合) | 1月につき1,176単位 |
イ | 訪問型サービス費12(要支援1、要支援2及び事業対象者を対象とし、週2回程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が9回以上であった場合) | 1月につき2,349単位 |
ウ | 訪問型サービス費13(要支援2及び事業対象者を対象とし、週2回を超える程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が13回以上であった場合) | 1月につき3,727単位 |
エ | 訪問型サービス費21(要支援1、要支援2及び事業対象者を対象とし、週1回程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が1回から4回であった場合) | 1回につき287単位 |
オ | 初回加算 | 1月につき200単位 |
カ | 生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(1):1月につき100単位 生活機能向上連携加算(Ⅱ):1月に着き200単位 |
キ | 口腔連携強化加算 | 1月に1回を限度として1回につき50単位 |
ク | 同一建物減算1 | 所定単位×10/100 |
ケ | 同一建物減算2 | 所定単位×15/100 |
コ | 同一建物減算3 | 所定単位×12/100 |
サ | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位×1/100 |
シ | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位×1/100 |
ス | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×245/1000 |
セ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×224/1000 |
ソ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×182/1000 |
タ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位×145/1000 |
チ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (1):所定単位×221/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (2):所定単位×208/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (3):所定単位×200/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (4):所定単位×187/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (5):所定単位×184/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (6):所定単位×163/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (7):所定単位×163/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (8):所定単位×158/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (9):所定単位×142/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (10):所定単位×139/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (11):所定単位×121/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (12):所定単位×118/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (13):所定単位×100/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (14):所定単位×76/1000 |
注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてアからソまでを算定しない。
注2 カの算定要件等については、訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
注3 費用区分アからエまでについて、特別地域加算を算定する場合は、単位数に15/100を乗じて得た単位数を加える。
注4 費用区分アからカまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、単位数に10/100を乗じて得た単位数を加える。
注5 費用区分アからエまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、単位数に5/100を乗じて得た単位数を加える。
注6 スからチまでについて、所定単位は費用区分アからシまでにより算定した単位数の合計とする。ただし、チの算定期間は、令和6年6月1日から令和7年3月31日までとする。
注7 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員等改善加算(Ⅴ)は、支給限度額の対象外の算定項目である。
注8 クからコまでについて、所定単位は費用区分アからエまでにより算定した単位数の合計とする。この場合において、算定要件等は訪問介護における同一建物減算の取扱いに準ずる。
注9 キの算定要件等については、訪問介護における口腔連携強化加算の取扱いに準ずる。
注10 サの算定要件等については、訪問介護における高齢者虐待防止措置未実施減算の取扱いに準ずる。
注11 シの算定要件等については、訪問介護における業務継続計画未策定減算の取扱いに準ずる。ただし、令和7年3月31日までの間は適用しない。
2 指定第1号通所事業に要する費用の額の算定に係る単位数
費用区分 | 単位数 | |
ア | 通所型サービス費11(要支援1及び事業対象者を対象とし、週1回程度(4時間以上の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が4回以上であった場合) | 1月につき1,798単位 |
イ | 通所型サービス費12(要支援2及び事業対象者を対象とし、週2回程度(4時間以上の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が8回以上であった場合) | 1月につき3,621単位 |
ウ | 通所型サービス費21(要支援1及び事業対象者を対象とし、週1回程度(4時間以上の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が1回から3回であった場合) | 1回につき436単位 |
エ | 通所型サービス費22(要支援2及び事業対象者を対象とし、週2回程度(4時間以上の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が1回から7回であった場合) | 1回につき447単位 |
オ | 通所型サービス費/211(要支援1及び事業対象者を対象とし、週1回程度(4時間未満の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が4回以上であった場合) | 1月につき1,433単位 |
カ | 通所型サービス費/212(要支援2及び事業対象者を対象とし、週2回程度(4時間未満の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が8回以上であった場合) | 1月につき2,938単位 |
キ | 通所型サービス費/221(要支援1及び事業対象者を対象とし、週1回程度(4時間未満の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が1回から3回であった場合) | 1回につき357単位 |
ク | 通所型サービス費/222(要支援2及び事業対象者を対象とし、週2回程度(4時間未満の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が1回から7回であった場合) | 1回につき367単位 |
ケ | 生活機能向上グループ活動加算 | 1月につき100単位 |
コ | 一体的サービス提供加算 | 1月につき480単位 |
サ | 栄養改善加算 | 1月につき200単位 |
シ | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1月につき150単位 |
ス | 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1月につき160単位 |
セ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援1及び事業対象者を対象とする。) | 1月につき88単位 |
ソ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援2及び事業対象者を対象とする。) | 1月につき176単位 |
タ | サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1及び事業対象者を対象とする。) | 1月につき72単位 |
チ | サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2及び事業対象者を対象とする。) | 1月につき144単位 |
ツ | サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援1及び事業対象者を対象とする。) | 1月につき24単位 |
テ | サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援2及び事業対象者を対象とする。) | 1月につき48単位 |
ト | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 3月に1回を限度として1月につき100単位 |
ナ | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき200単位 |
ニ | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6月に1回を限度として20単位 |
ヌ | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6月に1回を限度として5単位 |
ネ | 栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位 |
ノ | 科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位 |
ハ | 同一建物減算(要支援1及び事業対象者を対象とする。) | 1月につき376単位 |
ヒ | 同一建物減算(要支援2及び事業対象者を対象とする。) | 1月につき752単位 |
フ | 同一建物減算(回数の場合を対象とする。) | 1回につき94単位 |
ヘ | 送迎減算 | 片道につき47単位 |
ホ | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 |
マ | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 |
ミ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×92/1000 |
ム | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×90/1000 |
メ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×80/1000 |
モ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位×64/1000 |
ヤ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (1):所定単位×81/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (2):所定単位×76/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (3):所定単位×79/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (4):所定単位×74/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (5):所定単位×65/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (6):所定単位×63/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (7):所定単位×56/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (8):所定単位×69/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (9):所定単位×54/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (10):所定単位×45/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (11):所定単位×53/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (12):所定単位×43/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (13):所定単位×44/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) (14):所定単位×33/1000 |
注1 費用区分アからクまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、単位数に70/100を乗じる。
注2 費用区分アからクまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、単位数に70/100を乗じる。
注3 費用区分アからクまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、単位数に5/100を乗じて得た単位数を加える。
注4 費用区分アからクまでについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、単位数に1月につき240単位を加える。
注5 ケにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事務所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を対象に含むものとする。
注6 サの算定要件等については、通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。
注7 ト及びナの算定要件等については、通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準じる。
注8 ニ及びヌの算定要件等については、通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。
注9 ミからヤまでについて、所定単位は、費用区分アからマまでにより算定した単位数の合計とする。ただし、ヤの算定期間は、令和6年6月1日から令和7年3月31日までとする。
注10 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)、及び同一建物減算は、支給限度額の対象外の算定項目である。
注11 シ及びスの算定要件等については、通所介護における口腔機能向上加算(Ⅰ)及び口腔機能向上加算(Ⅱ)の取扱いに準ずる。
注12 ネの算定要件等については、通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。
注13 ノの算定要件等については、通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。
注14 ハからフの算定要件等については、通所介護における同一建物減算の取扱いに準ずる。
注15 コの算定要件等については、介護予防通所リハビリテーションにおける一体的サービス提供加算の取扱いに準ずる。
注16 ホの算定要件等については、通所介護における高齢者虐待防止措置未実施減算の取扱いに準ずる。
注17 マの算定要件等については、通所介護における業務継続計画未策定減算の取扱いに準ずる。ただし、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
別表第2(第20条関係)
(令7要綱13・全改)
区分 | サービスの種類 | 事業名 | 対象 | 利用料 |
第1号事業 | 第1号通所事業 | はつらつ筋力向上トレーニング | 事業対象者・要支援者 | 1回につき350円 |
いきいき運動クラブ(ミニデイサービス) | 1回につき170円 | |||
いきいき運動クラブ(ミニデイサービス) | 継続利用要介護者 | 1回につき200円 |
様式 略