○置戸町がん検診無料クーポン券事業実施要綱

令和2年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、特定の年齢に達した者に対し、対象となる検診を無料で受診することができるクーポン券(以下「クーポン券」という。)を配布することにより、がん検診の受診を促進し、がんの早期発見並びに正しい健康知識の普及啓発を図り、もって町民の健康保持に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 がん検診無料クーポン券事業(以下「事業」という。)によるがん検診を受診できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号に掲げる検診の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、勤務先においてその事業主が実施する検診を受診することができる者は対象としない。

(1) 子宮頸がん検診 当該年度中に20歳及び25歳となる女性

(2) 胃がん検診 当該年度中に40歳となる者

(3) 肺がん検診 当該年度中に40歳となる者

(4) 大腸がん検診 当該年度中に40歳となる者

(5) 乳がん検診 当該年度中に40歳となる女性

(実施方法)

第3条 町は、前条各号に規定する事業の対象者に、クーポン券を送付する。

2 前項の送付を受けた者で当該検診を受けようとする者は、町が指定する検診を実施する医療機関等に前項に規定するクーポン券を提出することにより、当該検診を受診する。

(検診内容)

第4条 事業において実施する検診内容は、置戸町がん検診実施要綱(平成27年要綱第24号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(対象者に関する特例措置)

2 第3条第1号及び第5号に規定する対象者の年齢について、令和2年度中に限り、子宮頸がん検診は21歳及び乳がん検診は41歳となる女性も対象とする。

(置戸町がん検診推進事業実施要綱の廃止)

3 置戸町がん検診推進事業実施要綱(平成29年要綱第19号)は、廃止する。

置戸町がん検診無料クーポン券事業実施要綱

令和2年4月1日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)