○置戸町がん検診実施要綱

平成29年4月1日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康増進を図ることを目的として実施する各種がん検診(以下「検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(検診の種類)

第2条 検診の種類は、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、子宮頸がん検診及び乳がん検診とする。

(検査の内容)

第3条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 胃がん検診の内容は、問診及び胃部エックス線検査(バリウム検査)又は内視鏡検査とする。

(2) 肺がん検診の内容は、問診、胸部エックス線及び喀痰細胞診(質問票で必要と判断された者)とする。

(3) 大腸がん検診の内容は、問診及び便潜血検査とする。

(4) 前立腺がん検診の内容は、問診及び血液検査とする。

(5) 子宮頸がん検診の内容は、問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診とする。

(6) 乳がん検診の内容は、問診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)とする。

(実施方法)

第4条 検診は、町長が適当と認める医療機関等(以下「検診機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 検診の実施時期については、町長が別に定める。

(対象者)

第5条 検診の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号に掲げる検診の区分に応じ当該各号に定めるもの(検診を受けようとする日が属する年度内に満年齢となる者を含む。)とする。ただし、勤務先においてその事業主が実施する検診を受診することができる者を除く。

(1) 子宮頸がん検診 20歳以上の者

(2) 胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診及び乳がん検診 40歳以上の者

(3) 前立腺がん検診 50歳以上の者

(実施回数)

第6条 検診の実施回数は、原則として同一人につき年1回とする。ただし、子宮頸がん検診及び乳がん検診については、原則として同一人について2年に1回とする。

(検診の申込み等)

第7条 検診を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、検診日時等を決定し、当該申込者に対し通知するものとする。

(費用負担)

第8条 検診を受ける者(以下「受診者」という。)は、受診の際に別表に定める検診に要する実費の一部(以下「受診者負担金」という。)を支払うものとする。この場合において、子宮頸がん及び乳がんの集団検診以外の検診における受診者負担金は検診機関の収入とする。

(受診者負担金の免除)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、次に該当する受診者の受診者負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者

(検診結果の通知)

第10条 受診者への検診の結果は、受診者が個別検診を受診したときは検診機関が通知を行い、集団検診を受診したときは町長が通知を行うものとする。

2 検査結果が「要精密検査」と判定された者については、精密検査を必ず受診するよう、本人へ通知するものとする。

(未受診者への勧奨)

第11条 町長は、検診の受診促進を図るため、未受診者に対して受診勧奨を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

検診の種類

受診者負担金

当該年度の末日において70歳以上の者

国民健康保険加入者

その他の保険加入者

(1) 胃がん検診

500円

1,500円

0円

(2) 肺がん検診

胸部エックス線

0円

500円

喀痰細胞診

0円

500円

(3) 大腸がん検診

500円

500円

(4) 前立腺がん検診

500円

500円

(5) 子宮頸がん検診

400円

1,400円

(6) 乳がん検診

40歳~49歳

200円

1,200円

50歳~69歳

0円

1,000円

置戸町がん検診実施要綱

平成29年4月1日 要綱第24号

(令和2年4月1日施行)