○置戸町介護保険事業計画策定等委員会要綱
令和2年1月17日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険事業計画策定等について、広く町民の意見を反映し、円滑かつ適切な実施を確保するため、置戸町附属機関設置条例(令和元年条例第24号)第1条に基づき、介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に揚げる事項を所掌する。
(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定又は見直しに関する事項
(2) その他、前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に揚げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 介護保険被保険者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、委嘱の日から各期計画開始の前年度末日までとする。ただし、欠員が生じた場合における後任者は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名ずつ置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長の指名により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、過半数の委員の出席により会議を開催するよう努めなければならない。
3 委員会は、必要に応じ有識者から意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員及び前条第3項の規定により出席した者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、委員は、その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域福祉センターにおいて行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。