○置戸町森と住まいの支援条例施行規則
平成30年3月30日
規則第12号
置戸町森と住まいの支援条例施行規則(平成21年規則第9号)の全部改正
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町森と住まいの支援条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付時期)
第2条 条例第3条第1項の規定による補助金の交付時期は、住宅の登記を経て届出があつた後とする。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りではない。
(補助金の加算)
第3条 条例第3条第2項第2号に規定する加算については、完成時に入居する申請者本人を除いた1親等以内の親族の数とする。
(令7規則7・一部改正)
(1) 住宅建設図面一式(付近見取図及び配置図、平面図、立面図、矩計図(断面図)、基礎伏図、内外仕上表)
(2) 定住確約書
(3) 誓約書
(4) その他町長が必要とする書類及び図面
(1) 生活保護世帯である者
(2) 過去10年間に、町の住宅建設補助金を受けた者
(令7規則7・一部改正)
(工事の着手届)
第5条 申請者は、住宅の建設工事に着手したときは、別記第3号様式に定める届出を、速やかに町長に提出しなければならない。
(建設工事の完了届)
第6条 申請者は、住宅の建設が完了したときは、別記第4号様式に定める完了届に登記の履行を証明する書類、世帯全員の住民票、森林認証材使用証明書、住宅履行保管書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
4 第2項の規定による申請者は、住宅履行保管書が交付されたときは、速やかに町長に提出しなければならない。
(令7規則7・一部改正)
(確認検査)
第7条 町長は、前条の規定により届出があつた場合は、検査員を指名して確認検査を行うものとする。
2 検査員は、確認調書を作成するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定による交付決定通知後において交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者による返還の額は、交付した補助金の全額
(2) 交付要件を欠くに至つた者による返還の額は、120月から補助金の交付決定の日の属する月の翌月から交付要件を欠くに至つた日の属する月までを控除して得られた月数を交付した補助金額に乗じて得た額(千円未満切り捨て)
2 町長は、前項の規定による返還免除申請書の提出があつたときは、速やかに内容を審査して返還の要否を申請者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略