○置戸町森と住まいの支援条例
平成21年3月11日
条例第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、豊かな森林に囲まれた本町に居住する町民等に対し、森林資源循環活用型等の住宅建設を支援することにより、定住を促進し、森林環境を大切にした町づくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅とは、「住宅金融支援機構融資住宅等基準」等に適合した防寒住宅で、1棟の床面積が70平方メートル以上のものをいう。ただし、併用住宅にあつては、居宅部分をいう。
(2) 森林資源循環活用型住宅とは、住宅建設に際し、構造材・造作材に占める町内の森林認証材により生産された材の使用容積割合が25パーセント以上の住宅をいう。
(3) 子育て世帯とは、同居する者に18歳未満の子どもがある世帯をいう。
(4) 若者世帯とは、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯をいう。
(5) 北方型住宅ZEROとは、北海道が別に定める北方型住宅基準に適合する住宅をいう。
(令7条例8・一部改正)
(森と住まいの支援補助金)
第3条 現に町内に居住又は今後町内に住所を移そうとする者で、自ら居住するため、若しくは1親等の親族を入居させるための住宅を建設して10年以上居住する者に対し、森と住まいの支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の額は、1棟50万円とする。ただし、次の各号に該当する場合は当該金額を加算する。
(1) 森林資源循環活用型住宅 100万円
(2) 完成時において入居する者1人につき25万円
(3) 完成時において3世代の家族で入居する場合 50万円
(4) 子育て世帯又は若者世帯の場合 50万円
(5) 北方型住宅ZERO 50万円
3 1棟の建物について補助対象者が複数ある場合には、そのうちの1人に対して補助するものとする。
(令7条例8・一部改正)
(1) 建設する住宅が関係法令等に違反するもの
(2) 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞している者
(申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者又は交付要件を欠くに至つた者に対して、交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
2 前項に規定する返還の額は、別に定めるものとする。
(1) 補助対象者が死亡したとき。
(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により転出するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(譲渡の禁止)
第8条 補助金を受ける権利は、譲渡又は担保に供することはできない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条及び第4条は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条及び第4条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日より施行する。