○置戸町教育支援委員会実施要綱

平成28年12月26日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、置戸町教育支援委員会設置規則(昭和53年教委規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 規則第4条に規定する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 学識経験者(こどもセンターどんぐり園長)

(2) 小学校及び中学校の校長

(3) 小学校及び中学校の教諭(特別支援学級担当教諭)

(4) 関係行政機関の職員(北見児童相談所判定援助担当、地域福祉センター保健師)

(会議)

第3条 規則第6条で規定する会議で審議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 役員を選出すること。

(2) 教育支援事務の指針に関すること。

(3) 対象となる児童生徒等の適正教育支援の審査に関すること。

(4) その他教育支援に必要なこと。

(専門部会)

第4条 規則第7条第2項に規定する専門部会の委員は、特別支援学級設置校の校長、特別支援学級担当教諭である委員のうちから指名する。

2 専門部会は、次のことを行う。

(1) 教育支援方針に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) その他必要に応じ、支援委員会に対する報告書の検討

この要綱は、平成29年1月5日から施行する。

置戸町教育支援委員会実施要綱

平成28年12月26日 教育委員会要綱第3号

(平成29年1月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月26日 教育委員会要綱第3号