○置戸町教育支援委員会実施要綱
平成28年12月26日
教委要綱第3号
置戸町教育支援委員会実施要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、置戸町教育支援委員会設置規則(昭和53年教委規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 規則第4条に規定する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 学識経験者(こどもセンターどんぐり園長)
(2) 小学校及び中学校の校長
(3) 小学校及び中学校の教諭(特別支援学級担当教諭)
(4) 関係行政機関の職員(北見児童相談所判定援助担当、地域福祉センター保健師)
(会議)
第3条 規則第6条で規定する会議で審議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 役員を選出すること。
(2) 教育支援事務の指針に関すること。
(3) 対象となる児童生徒等の適正教育支援の審査に関すること。
(4) その他教育支援に必要なこと。
(専門部会)
第4条 規則第7条第2項に規定する専門部会の委員は、特別支援学級設置校の校長、特別支援学級担当教諭である委員のうちから指名する。
2 専門部会は、次のことを行う。
(1) 教育支援方針に関すること。
(2) 教育相談に関すること。
(3) その他必要に応じ、支援委員会に対する報告書の検討
附則
この要綱は、平成29年1月5日から施行する。