○置戸町教育支援委員会規則
昭和53年10月5日
教委規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、心身に障がいのある児童生徒等の教育的支援を図るほか、早期からの教育相談・支援から就学先決定後の一貫した支援に資するため、置戸町附属機関設置条例(令和元年条例第24号)第1条に基づき、教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、心身に障がいのある児童及び生徒について、調査・検査等を行い、適正な教育支援を行うための資料を作成し、教育長に報告するとともに、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒について早期からの教育相談・支援から就学先決定後の一貫した教育支援が図れるよう助言する。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員10名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから置戸町教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小学校及び中学校の校長
(3) 小学校及び中学校の教諭
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(令7教委規則2・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は会務を総理し、支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があつたときは、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 支援委員会は、第2条に掲げる業務のうち、特に専門的な調査検討を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会の会長は、部会の委員のうちから互選する。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 支援委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、支援委員会について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成29年1月5日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。