○置戸町高齢者虐待防止事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の規定に基づき、高齢者に対する虐待に関する知識の普及啓発を行うとともに、高齢者に対する虐待の早期発見及び適切な支援を実施することにより、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険を生じる事例への対応を迅速化し、高齢者虐待の防止を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長が、高齢者の虐待防止のために実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業

(2) 高齢者虐待に関する相談事業

(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応

(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応

(5) その他高齢者虐待に関すること。

(通報又は相談窓口等)

第3条 高齢者に対する虐待の防止及び養護者支援に係る相談又は法第7条の規定に基づく在宅高齢者に対する虐待の通報若しくは届出の窓口は、町とする。

2 法第21条の規定に基づく養介護施設従事者等による虐待の通報又は届出の窓口は町とする。

(通報又は相談内容の記録及び報告)

第4条 前条第1項の規定による虐待の通報又は届出を受理したときは、置戸町高齢者等虐待相談連絡受付票(様式第1号)に必要な事項を記載するものとする。

(緊急性の判断)

第5条 第3条第1項の規定による通報又は届出がなされたときは、町は直ちに生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがある状況かどうかを判断するものとする。

(事実確認)

第6条 前条の規定により緊急性があると判断したとき又は判断するための情報が欠けるときは、町は、必要に応じて訪問調査を行うものとする。

2 前項の訪問調査を行つてもなお高齢者の安全が確認できない場合又は高齢者の生命又は身体に関する危険性が認められるときは、町は法第11条の規定に基づく立入調査を行い、事実確認及び必要な調査又は質問を行うものとする。

3 前項の規定による立入調査を行うときは、当該職員は身分を示す証明書及び立入調査証明書(様式第2号)を携帯するものとする。

4 第2項の規定による立入調査を行うときは、必要に応じて当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し、高齢者虐待事案に係る協力依頼書(様式第3号)により協力依頼を行うものとする。

(高齢者虐待通報対応会議の開催)

第7条 第5条の規定により、緊急性の判断をした結果、緊急に生命又は身体に重大な危険が生じるおそれはないが、虐待が疑われるような事例については、高齢者虐待通報対応会議を開催し対応を検討する。

2 前項の高齢者虐待通報対応会議は、置戸町地域ケア会議設置要綱(平成29年要綱第7号)第3条に規定する者及び町長が必要と認める者で構成する。

3 高齢者虐待通報対応会議においては、当該事例に関する情報の共有に努め、処遇方針を決定するとともに、その役割分担を行うなど、今後の対応に向けた協議を行なう。

4 高齢者虐待通報対応会議で決定された処遇方針及び役割分担については、詳細に記録し、定期的に情報交換やモニタリングを実施する。

(処遇の検討)

第8条 前条第3項に規定する処遇方針は、次に掲げる方策に基づき検討を行う。

(1) 介護サービス又は福祉サービスの利用

(2) 病院への入院又は老人福祉施設への入所

(3) 家族への支援又は家族間の調整

(4) 成年後見制度又は日常生活自立支援事業の活用

(5) その他社会資源の活用や関係機関による相談支援等

(養介護施設等における高齢者虐待)

第9条 町は、第3条第2項の規定による通報又は届出を受理したときは、当該施設等の協力を得て高齢者虐待に関する事実確認のための調査等の措置を講ずるとともに、関係機関等とその対応について協議する。

2 前項の協議により高齢者虐待の事実が確認された場合には、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を行使するとともに、当該事業所の所在地の都道府県に養介護施設従事者等による高齢者虐待について速やかに報告するものとする。

(秘密の保持)

第10条 この要綱に規定する実施に関わつた者及び養介護施設等従事者は、正当な理由なしに、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町高齢者虐待防止事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第18号

(平成29年4月1日施行)