○置戸町地域ケア会議設置要綱
平成29年3月13日
要綱第7号
(設置)
第1条 高齢者及び障がい者等が尊厳を保ちながら住み慣れた地域で自分らしい生活が送ることができるよう、自立支援及び介護予防の観点から個々の多様なニーズに対応し最も適切なサービスを提供するため、保健福祉医療介護に係る各種サービスの総合的な調整と包括的な支援体制を推進することを目的として、置戸町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(2) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。
(3) 高齢者の実態把握や地域課題の分析及び共有に関すること。
(4) 効果的なサービスの施策化及び資源開発に関すること。
(5) 保健福祉介護障がいにおける各種施策の推進に関すること。
(6) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携及び支援に関すること。
(7) 老人ホームの入所判定に関すること。
(8) 障がい者(児)の自立支援に向けた相談・助言に関すること。
(9) 支援困難事例の検討に関すること。
(10) 高齢者虐待の防止及び養護者の支援に関すること。
(11) 高齢者等が自立して安全で快適な生活を送れる住宅・住環境の相談・助言に関すること。
(12) 認知症の早期診断・早期対応に向けた支援及び認知症施策の推進に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、その他高齢者等支援のために必要と認められること。
(構成員)
第3条 地域ケア会議は、次の医療、保健及び福祉の関係機関、団体、介護保険関係事業所等の代表者及び実務関係者をもつて構成する。
(1) 置戸町地域福祉センター
(2) 置戸町社会福祉協議会
(3) 置戸町民生委員児童委員協議会
(4) 置戸赤十字病院、北見赤十字病院認知症疾患医療センター
(5) 置戸町特別養護老人ホーム、置戸町養護老人ホーム
(6) 町内において介護サービスを提供する事業所等
(7) 置戸町ボランティア団体
(8) 生活支援コーディネーター
(9) 社会教育関係団体
(10) 障害福祉関係団体
(11) その他町長が必要と認めた関係者
(会議)
第4条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。
(1) 全体会議(代表者・責任者レベル)
支援が必要な高齢者等への対策全般についての情報交換及び構成機関との円滑な連携の他、地域における地域包括ケアシステムの構築等全般的な事項について協議する。
(2) 老人ホーム入所判定会議
老人ホームの入所措置についての適否を検討し、判定を行う。
(3) 障がい者(児)自立支援会議
障がい者(児)の支援方針、支援内容等の検討及び相談・助言等を行う。
(4) ケース検討会議(実務者レベル)
構成機関で活動する実務者から構成し、支援が必要な高齢者等の実態把握及び支援の協議をとおし、関係者間の情報共有やネットワーク構築を行う。
(5) 専門部会会議
ア 個別ケア会議(支援困難事例等)
個別の事例について、具体的な支援内容等の協議を行う。
イ 高齢者等虐待通報対応会議
高齢者虐待ケースへの対応、役割分担等の検討及び適切な支援の協議を行う。
ウ 高齢者等住宅改修相談員会議
高齢者等が自立して安全で快適な生活を送れる住宅・住環境の相談・助言を行う。
エ 認知症初期集中支援チーム員会議
認知症の早期診断・早期治療のための支援方針、支援内容、支援頻度等の協議を行う。
(会議の開催)
第5条 地域ケア会議は、町長が招集し、議長は地域福祉センターの職員が務めるものとする。
2 地域ケア会議は、定期的又は必要に応じて随時開催するものとする。
3 会議開催の内容によつては、第3条の規定の構成員のうちから、必要な者のみを構成員とすることができる。
4 地域ケア会議が必要と認めたときは、関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議の構成員は、情報の保護を図り、会議において知り得た情報について、漏えいし又は利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、地域福祉センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。