○置戸町配食サービス事業実施要綱
平成29年3月22日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、調理が困難な高齢者等に対して、定期的に訪問して食事の提供及び安否を確認することにより、高齢者等の健康保持とその増進を図るために行う置戸町地域支援事業実施要綱(平成29年要綱第4号。以下「要綱」という。)第8条に規定する配食サービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 配食サービス事業の実施主体は、置戸町とする。
2 町長は、事業の利用者、サービス内容、事業評価、利用者の決定及び利用料の徴収を除き、配食サービスを円滑に実施できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。
また、委託事業者は、町と協議のうえ、委託事業の再委託に係る承諾を得たときは、再委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 配食サービスの利用対象者は、町内に住所し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯で調理が困難なものであつて、定期的な見守り又は低栄養の予防及び改善を必要とする者とする。
(事業の内容)
第4条 事業は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 食事の定期的な提供
(2) 利用者の安否確認
2 配食は、利用者の希望により1人1日1食とし、土曜日及び日曜日を除く週5日とするが、当分の間、火曜日及び金曜日の週2回とする。
(委託事業者の責務)
第5条 委託事業者は、利用者への食事の提供にあたつては、原則手渡しで行い、利用者の状況及び安否を確認するとともに、利用者の心身の状況に異常があると認めたときは、速やかに警察、消防その他関係機関に連絡する等必要な措置を講じるものとする。
(利用申請)
第6条 配食サービスを利用又は変更しようとする者(以下「申請者という。」は、置戸町配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認めたときは、口頭による申請をすることができるものとする。この場合においては、事後に速やかに所定の手続を行わなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請があつたときは、申請者の状況、世帯の状況等を調査し、利用の要否を決定するものとする。
(1) 入院したとき。
(2) 利用者の都合により、短期間配食サービスの利用をしないとき。
2 町長は、利用者から置戸町配食サービス利用再開(変更)申出書(様式第5号)の提出があつた場合、速やかに配食サービスを再開しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第3条に定める要件に該当しなくなつたとき。
(4) その他町長が、配食サービスを利用することが不適当と認めたとき。
(利用者の負担)
第10条 利用者は、利用料として食材費等の実費として、1食あたり300円を負担するものとする。
2 町長は、前項に規定する費用については、当該月毎の利用回数に応じて負担額を決定し、利用者に納入通知書により通知するものとし、利用者は、納入通知書又は口座振替により、翌月の末日までに納入しなければならない。
3 前項の利用料について特別な事情があると認められるものに対しては、これを減免することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略