○置戸町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成28年12月26日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、置戸町附属機関設置条例(令和元年条例第24号)第1条に規定する農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 置戸町長の求めにより、農業委員会法の規定及び置戸町農業委員会の委員定数条例に基づき、農業委員会候補者の評価を行い、置戸町長に報告をするものとする。

(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(委員)

第3条 評価委員会に、次の者をもつて充てるものとする。

(1) 副町長

(2) 産業振興課長

(3) 総務課長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 農業委員会会長及び会長代理

(6) その他町長が特に認めるもの

(会長)

第4条 評価委員会に、会長を置く。会長は副町長とする。

(召集)

第5条 評価委員会は、置戸町長が召集する。

(議長)

第6条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。

(決定行為)

第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもつて行う。

(秘密保持)

第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成28年12月26日 要綱第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月26日 要綱第17号
令和2年1月17日 要綱第4号