○置戸町勝山活性化センター設置条例
平成28年12月15日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、置戸町勝山活性化センター設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 勝山地区の地域振興や農業発展、産業育成を目的とした法人、組織及び団体の活動を助長するための拠点施設として、置戸町勝山活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 活性化センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
置戸町勝山活性化センター | 置戸町字勝山247番地2 |
(使用の許可)
第4条 活性化センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、活性化センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
2 使用者は毎月末日までに当該月分の使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に活性化センターを使用し、許可なく他の者に使用させてはならない。
(使用の制限)
第9条 町長は次の各号の一に該当するときは使用を制限し、又は使用許可を変更し若しくは取り消すことができる。
(1) 使用許可申請に偽りがあつたとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 使用料を滞納したとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 公益上又は管理上支障があるとき又は管理上やむを得ない理由が発生したとき。
(施設管理)
第10条 使用者は、活性化センターの施設の適切な維持管理をしなければならない。
2 使用者において、施設の軽微な改修及び模様替え又は特殊な備品の設置等が必要な場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は重大な過失により建物、設備又は備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(返還)
第12条 使用者が、その使用を終えたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに建物、設備又は備品等を原状に復して返還しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例)
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成5年条例第18号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(置戸町公共施設の暴力団排除に関する条例)
3 置戸町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表
(令7条例1・一部改正)
活性化センター使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
全館 | 月額33,000円 | 1 使用日数が15日満たない場合は半額とする。 2 光熱水費及び通信費は使用者が負担 |