○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成5年3月22日

条例第18号

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第13号)の全部改正

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可又は廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(過半数議決を要する公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 集会施設 5年以上

(2) 地域福祉センター 5年以上

(3) 老人いこいの家 5年以上

(4) 老人ホーム 5年以上

(5) コミュニティホール 5年以上

(6) 交流促進センター 5年以上

(7) 境野交流センター 5年以上

(8) 勝山活性化センター 5年以上

(9) 森林体験交流センター 5年以上

(10) 公民館 5年以上

(11) 秋田地区住民センター 5年以上

(12) 図書館 5年以上

(13) ファミリースポーツセンター 5年以上

(14) 多目的交流施設 5年以上

(15) 森林工芸館 5年以上

(16) 水道事業施設 5年以上

(17) 下水道事業施設 5年以上

(18) 牧野 10年以上

(令8条例7・一部改正)

(特別多数議決を要する公の施設)

第3条 地方自治法第244条の2第2項の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 集会施設 10年以上

(2) 地域福祉センター 10年以上

(3) 老人いこいの家 10年以上

(4) 老人ホーム 10年以上

(5) コミュニティホール 10年以上

(6) 交流促進センター 10年以上

(7) 境野交流センター 10年以上

(8) 勝山活性化センター 10年以上

(9) 森林体験交流センター 10年以上

(10) 公民館 10年以上

(11) 秋田地区住民センター 10年以上

(12) 図書館 10年以上

(13) ファミリースポーツセンター 10年以上

(14) 多目的交流施設 10年以上

(15) 森林工芸館 10年以上

(16) 水道事業施設 10年以上

(17) 下水道事業施設 10年以上

(18) 牧野 20年以上

(令8条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第32号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成5年3月22日 条例第18号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月22日 条例第18号
平成6年4月1日 条例第13号
平成10年3月18日 条例第16号
平成10年12月28日 条例第26号
平成16年6月29日 条例第25号
平成16年9月16日 条例第27号
平成16年12月21日 条例第32号
平成26年12月24日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第28号
平成30年4月23日 条例第21号
令和8年3月16日 条例第7号