○置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成28年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、他自治体における給与支給状況等を勘案し、平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成31年条例第2号)附則第3条の規定による給料を含み、当該職員が給与条例第10条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に次に掲げる職員の区分に応じて定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が4級から6級までの職員 100分の3
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち給与条例第18条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たつては、給与の額から、当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからウまでに定める額に相当する額を減ずる。
ア 給与条例第18条第1項 前項に定める額
イ 給与条例第18条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第18条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第10条本文で規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条の規定により算出した給与額から給料月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、給与条例第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(置戸町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、置戸町職員の育児休業等に関する条例(平成25年条例第3号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第14条」とあるのは、「置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成28年条例第4号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第15条第3項及び第15条の2第3項で規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条例第15条第3項及び第15条の2第3項の規定により算出した給与額から給料月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日より適用する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。