○置戸町職員の給与に関する条例

昭和26年3月27日

条例第2号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、置戸町職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も置戸町条例又は置戸町規則若しくは置戸町教育委員会規則に基づかずに職員に対して支払い又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は給与には含まれない。

(給与からの控除)

第2条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わつて払い込むことができる。

(1) 条例、規則等に基づき、職員が町に納付すべき使用料及びこれに準ずるもの

(2) 北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金、積立金、償還金及びその他徴収金

(3) 職員の福利厚生及び互助を目的とする北海道町村会及び職員互助会が行う事業に対する徴収金

(4) 団体取扱い契約に基づく生命保険、火災保険及び簡易生命保険の保険料

(5) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費及び徴収金

(6) その他町長が適当と定めるもの

(給与)

第3条 給料は置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、住宅手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当を除いた金額とする。

(給料表及び級別職務分類表)

第4条 給料表は別表1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表2のとおりとする。

3 置戸町職員の育児休業等に関する条例(平成25年条例第3号)第1条の規定により育児短時間勤務の承認を受けて短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定に定める別表2級別職務分類表の職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用についは、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとしその支給日は20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときはその日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第7条 新たに職員となつた者はその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し又は死亡したときはその月の末日まで給料を支給する。但し、退職した職員が退職の日又はその翌日に職員(常勤の特別職の職員を含む。)に再就職したときは退職の日まで給料を支給する。

3 前2項の規定において給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡したものにはその際給料を支給する。

4 前3項の規定により給料を支給する場合であつて給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の定めによる扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の道がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例5・一部改正)

第9条 削除

(令7条例5)

(管理職手当)

第9条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、その者が属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の12.5を超えない範囲内の額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第9条の3 前条第1項の規定に基づく規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例5・一部改正)

(特殊勤務手当)

第9条の4 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。

(通勤手当)

第9条の5 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車、その他の交通の用具で規則で定めるものを使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車その他の交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの勤務回数を考慮して、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例5・令7条例20・令8条例5・一部改正)

(単身赴任手当)

第9条の6 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して町長の定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長の定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(町長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居の間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町長が定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町長が定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令7条例5・一部改正)

(住居手当)

第9条の7 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町有の職員住宅を有料で貸与され、賃貸料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

2 自己の所有に属する住宅に居住する職員(第8条第2項に規定する扶養親族が所有する住宅に当該扶養親族と同居する職員及び町長が定める職員を含む。)には、月額1,500円(その住宅を新築、購入した職員については、その住宅の取得後5年に限り1,500円を加算した額)を超えない範囲で規則で定める額の住居手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9条の8 削除

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときはその勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合(勤務時間等条例第17条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外その勤務しない時間につき給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務に因るものを除く。)のため、勤務しない者については、結核性疾患にあつては引続き1年、その他の傷病にあつては引続き90日を超える場合に、日割をもつて給料の半額を減ずる。

(超過勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計時間が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150の範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第12条 職員には正規の勤務が休日に当つても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。正規の勤務時間外に勤務をしても休日給は支給されない。

3 前2項において「休日」とは、勤務時間等条例第9条に規定する休日をいう。

(夜勤手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第11条第12条第2項及び第13条の勤務には含まれないものとする。

(令7条例20・一部改正)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち次に掲げる以外の職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

(1) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(2) 育児休業職員(地方公務員の育児休業法等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等については給料月額を算出率で除して得た額。)及び扶養手当額の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項の規定額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、その期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した職員については、育児休業期間の2分の1の期間

(令6条例25・令7条例20・一部改正)

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令7条例11・一部改正)

第15条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を置戸町役場掲示場に掲載することをもつてこれに代えることができる。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差し止め処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例11・一部改正)

(勤勉手当)

第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項、第3項及び第4項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち次に掲げる以外の職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

(1) 専従休職者

(2) 育児休業職員

(3) 介護休暇取得職員

(4) 介護時間取得職員

(5) 病気休暇取得職員

2 前項に規定する在職期間は同条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、その期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間については、その全期間

(3) 部分休業を受けて1日の勤務の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(4) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日、並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかつた全期間

(5) 介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を越える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 負傷又は疾病(公務上又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により病気休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日、並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかつた全期間

3 勤勉手当の額は、第1項の職員の勤勉手当基礎額に任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者の所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 第1項の職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額とする。

(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等については給料月額を算出率で除して得た額。)の月額とする。

5 第15条第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第15条の4第4項」と読み替えるものとする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第15条の4第1項中」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6条例25・令7条例20・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第16条 管理職手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例5・一部改正)

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職し常時勤務する職員及び定年前再任用短時間勤務職員(規則で定める職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対し支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

29,400円

16,200円

11,500円

3 前各項に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法、その他支給に関し必要な事項は規則で定める。

(令6条例25・令7条例5・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間が満2年に達するまではこれに給料及び扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料及び扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(特定の職員についての適用除外)

第18条の3 第5条第2項から第8項まで及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令7条例5・一部改正)

(復職時の調整)

第18条の4 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し又は勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表3)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日において、その者の給料月額を決定するものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第19条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

2 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第3項第1号第2号の規定の適用については、第15条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第15条の4第3項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 置戸町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 置戸町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

11 育児短時間勤務職員等に対する附則第4項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(昭和27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年条例第5号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行し、第10条の2及び別表給料表の改正規定は昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日に遡つて適用する。

(昭和31年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第7条第2項の改正部分を除き昭和32年4月1日より適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。

3 この改正条例施行前に改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和32年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し、第2条の規定は昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料表及び給料月額)

2 置戸町職員の給与に関する条例別表(一)に掲げる給料表は昭和34年4月1日から同年9月30日までの間この条例の附則別表第1に掲げる給料表に読み替えるものとする。

3 前項の規定により読み替えられた給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第2に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例に基いてすでに職員に支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた等級にかかわらず改正後の条例第4条第3項に基き町長が規則で定める等級の分類の基準となるべき職務の内容により格付する職務の等級とし、これをその者の切替日の前日において属していた職務の等級とみなし切替日以降この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新に給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日に於てその者が属していた職務の等級にかかわらず、改正後の条例第4条第2項に基き町長が規則で定める等級の分類の基準となるべき職務の内容により格付する職務の等級とする。

3 職員の切替日における号給は、前項の規定により格付された等級に相当する附則別表、切替給料表(以下「切替給料表」という。)の等級中、その者の切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の現行給料月額の現行号給とみなす。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定及び前2項の規定により切替給料表の職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた月数に、切替給料表の当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る切替給料表の現行昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月額」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする切替給料表の切替給料月額欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)とする。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定及び附則第2項、第3項の規定により切替給料表の職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額、若しくは最下位の号給に達しない給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は町長の定めるところによる。

6 前2項により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号に定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号給がある場合は当該号給

(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号給がない場合(次号に該当する場合を除く。)は、当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号給

(3) 切替給料表の当該切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえる場合、又は最下位の号給に達しない場合は町長の定める給料月額

7 改正後の条例第5条第4項及び第5項の規定の適用については附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第5項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第6項第2号の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定される職員に対する改正後の条例第5条第4項及び第5項の規定の適用については、前項によるほか当該切替給料月額と、その者について決定された号給の給料月額との差額の当該号給の給料月額と、当該各給の直近下位の号給の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た数とする。)の期間について、切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。

9 附則第6項第3号の規定により切替日における給料月額を決定される職員のうち、前項に規定する職員と同様の方法によりその給料月額を決定される職員に対する改正後の条例第5条第4項及び第5項の規定の適用については、附則第7項によるほか、前項の規定に準じ、町長の定めるところにより、その昇給に要する期間を延伸するものとする。

10 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となつた者及び、職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は、給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

8,000

12

1

8,900

1

5,700

12

1

6,600

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

8,400

12

2

9,300

2

6,100

12

2

7,000

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

9,200

12

3

10,200

3

6,500

12

3

7,400

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

10,000

12

4

11,100

4

6,900

12

4

7,800

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

10,800

12

5

12,000

5

7,200

12

5

8,100

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

11,600

12

6

12,900

6

7,400

12

6

8,300

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

12,400

12

7

13,800

7

7,700

12

7

8,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

13,300

12

8

14,800

8

8,000

12

8

8,900

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

14,300

12

9

15,800

9

8,400

12

9

9,300

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

15

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

15,300

12

10

16,900

10

9,200

12

10

10,200

11

35,400

12

11

41,300

11

32,200

11

23,500

15

11

26,100

11

16,300

12

11

18,000

11

10,000

12

11

11,100

11

28,200

18

12

37,200

15

12

43,100

12

33,500

12

24,600

18

12

27,300

12

17,300

12

12

19,100

12

10,800

12

12

12,000

13

44,900

12

29,400

18

13

34,700

13

28,300

13

18,300

12

13

20,200

13

11,600

12

13

12,900

13

39,000

18

13

25,800

21

14

27,000

24

14

29,300

14

19,300

12

14

21,300

14

12,400

12

14

13,800

14

46,700

14

35,900

13

30,600

18

15

30,100

15

20,300

15

15

22,400

15

13,300

15

15

14,700

14

40,800

24

15

48,500

15

37,000

16

30,900

16

23,400

16

15,600

16

50,000

14

31,800

21

16

38,000

16

21,300

18

16

14,300

18

15

42,600

 

17

31,600

17

24,400

17

16,500

17

51,500

17

39,000

17

22,400

18

17

15,300

18

15

28,200

 

15

33,600

21

18

32,300

18

25,400

18

17,300

18

52,800

18

40,000

18

23,500

21

18

16,300

21

19

53,900

19

41,000

19

26,300

19

18,100

16

35,400

24

20

42,000

20

27,200

20

18,900

17

37,200

 

21

43,000

19

24,600

24

19

17,300

21

22

44,000

21

28,100

21

19,600

20

25,800

 

20

18,300

 

22

28,900

22

20,300

(昭和36年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、次の各号に定める号俸又は給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号俸又は給料月額を受けていた月数に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号俸から同日におけるその者の受ける号俸又は給料月額の直近下位までのすべての号俸又は給料月額に係る切替日の前日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号俸の号数のうちにある場合は、当該号数の号俸

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号俸の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号俸の直近下位の号俸の号数に12を乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは、当該職務の等級の最高の号俸

(3) わく外等切替月数が18月以上であるときは、そのわく外等切替月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を、その者の属する職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額をその最高の号俸の額に加えて得た額の俸給月額

3 昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に改正前の条例の規定に基いて職員にすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。

3 号俸職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の「旧号俸に対応する切替表」に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定による切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は町長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

1

1

3

30,000

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

5

5

 

 

2

2

6

31,600

2

2

3

24,100

2

2

3

18,700

2

2

 

 

6

6

 

 

3

3

9

33,200

3

3

6

25,500

3

3

6

19,800

3

3

 

 

7

7

 

 

4

3

 

 

4

4

9

26,900

4

4

9

21,000

4

4

 

 

8

8

 

 

5

4

 

 

5

4

 

 

5

4

 

 

5

5

3

18,600

9

9

 

 

6

5

 

 

6

5

3

29,800

6

5

3

23,600

6

6

6

19,700

10

10

 

 

7

6

 

 

7

6

6

31,200

7

6

6

24,800

7

7

9

20,800

11

11

 

 

8

7

 

 

8

7

9

32,600

8

7

9

26,000

8

7

 

 

12

12

 

 

9

8

 

 

9

7

 

 

9

7

 

 

9

8

3

23,200

13

13

 

 

10

9

 

 

10

8

 

 

10

8

3

28,700

10

9

6

24,300

14

14

 

 

11

10

 

 

11

9

 

 

11

9

6

29,000

11

10

9

25,400

15

15

 

 

12

11

 

 

12

10

 

 

12

10

9

31,200

12

10

 

 

16

16

3

18,200

13

12

 

 

13

11

 

 

13

10

 

 

13

11

3

27,500

17

17

6

19,100

14

13

 

 

14

12

 

 

14

11

 

 

14

12

6

28,400

18

18

9

19,700

15

14

 

 

15

13

 

 

15

12

 

 

15

13

9

29,100

19

18

 

 

16

15

 

 

16

14

 

 

16

13

 

 

16

13

 

 

20

19

 

 

17

16

 

 

17

15

 

 

17

14

 

 

17

14

 

 

21

20

 

 

18

17

 

 

18

16

 

 

18

15

 

 

18

15

 

 

22

21

 

 

19

18

 

 

19

17

 

 

19

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

附則第6項の適用を受ける号俸

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

全号俸

全号俸

5号俸以上の号俸

8号俸以上の号俸

19号俸以上の号俸

(昭和38年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基いて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第24号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第5項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第5項但し書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項但し書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

1―19

5―19

9―19

12―18

 

備考 本表中「1―19」等とあるのは「1号俸から19号俸」等を示す。

(昭和39年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項を改正する規定は、昭和40年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(昇給期間等の短縮)

3 昭和37年9月30日において置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第24号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第5条第1項、又は第2項但し書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で、町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号俸、若しくは給料月額、及びそれらを受けることとなる期間については町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸、又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸、又は給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

4~19

9~19

13~19

16~18

 

備考 本表中、「4~19」等とあるのは、置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第24号)による改正前の置戸町職員の給与に関する条例の規定による「4号俸から19号俸までの号俸」等を示す。

(昭和40年条例第3号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 置戸町職員の暫定手当に関する条例(昭和38年条例第9号)は廃止する。

(昭和40年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第9条第2項及び第3項を改正する規定並びに第17条第2項を改正する規定及び附則第8項から附則第10項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(置戸町職員の給与に関する条例第5条第4項又は第5項但し書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に置戸町職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 改正後の条例第15条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

10 改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第15条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(町長への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

1~3

2~8

6~12

9~15

 

備考

(一) この表中「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

(二) この表に掲げる職務の等級及び号俸は置戸町職員の給与に関する条例(昭和37年条例第24号)による改正前の置戸町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和41年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(昇給期間の調整)

3 切替日の前日における号俸が、別表1等級及び2等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、当該等級の2号俸とし、これらの職員については、切替日の前日における号俸が2号俸である職員との均衡を考慮して町長が次期昇給の時期を調整するものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新に給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正前の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従つて定めたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中置戸町職員の給与に関する条例第15条(期末手当)第15条の2(勤勉手当)及び第18条(休職者の給与)の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の4(通勤手当)の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 改正後の条例第17条(寒冷地手当)の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

4 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第17条第2項の規定によつて算出するものとした場合における基準額が、次号に掲げる額に、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第17条第2項の基準額とする。

(1) 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額

5 昭和43年8月31日から内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の定率基本額とする。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定(扶養手当の届出・扶養手当の支給の始期・終期に関する規定)を除く。)及び第2条の規定による改正後の置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第9条第1項に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するにいたつた満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するにいたつた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(屈出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するにいたつた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するにいたつた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するにいたつた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するにいたつた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これからの届出のされた日の属する月の末日(これからの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するにいたつた場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するにいたつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するにいたつた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するにいたつた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するにいたつた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する日の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第32号)第1条の規定による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第15条の2第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

12 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中置戸町職員の給与に関する条例第14条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第1条中同条例第5条第4項及び第5項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中置戸町職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していない者は、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第4項ただし書きの規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

等級

旧号俸

新号給

期間

暫定給料月額

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

12

12

 

 

13

13

 

 

(昭和47年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の6(住居手当)の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第17条(寒冷地手当)の規定は、昭和47年8月31日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 旧号俸が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給同額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合においてその俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第9条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の6又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表 第1

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

21

20

3

6

64,100

備考 期間欄の左欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、右欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及び、これを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2及び第15条の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは、俸給月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定めたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

2 この条例は、昭和49年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(昭和49年条例第29号)の規定に基づき寒冷地手当の支給を受けた職員には適用しない。

(昭和50年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和50年4月1日において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和50年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第9条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の6の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の6又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和51年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和51年4月1日において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和51年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和52年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項及び第15条の2第3項の改正規定は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年4月1日において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和52年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第9条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の6の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の6又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)(昭和53年規則15号で昭和53年10月23日から施行)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和53年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たな給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第9条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の6の規定による、住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和55年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。ただし、第17条(寒冷地手当)の改正規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第17条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。)において、当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号)による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)別表1に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつてはその定める額)に7,800円を加算した額を、改正前の条例第17条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

6 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては暫定基準額)が、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

7 改正後の条例第17条第5項の規定は、同条同項の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日(寒冷地手当にあつては昭和55年8月30日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 第17条第2項中表の額は、昭和63年度支給にあつては、「160,575円・107,100円・53,550円」に、昭和64年度支給にあつては、「142,150円・94,800円・47,400円」に、昭和65年度支給にあつては、「123,725円・82,500円・41,250円」に、それぞれ読み替えて支給するものとする。

(委任)

10 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和56年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第16号で昭和56年12月21日から施行)

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前に異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第9条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の6の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

6 削除

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第15条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則の定める日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定は昭和61年4月1日から、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号で昭和60年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)、置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号)、置戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第6号)及び置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第19号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第24号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(置戸町職員の給与に関する条例の一部改正)

12 置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(置戸町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 置戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(置戸町職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2

号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則の定める日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第19号で昭和61年12月22日から施行)

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動あつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第15号で昭和62年12月21日から施行)

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が改める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動あつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替前日の異動者への号俸等の調整)

4 切替前日に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替前日において、改正前の条例第9条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当も同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和63年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号で昭和63年12月24日から施行)

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替前日の異動者への号俸等の調整)

4 切替前日に職務の級を異にして異動した職員の切替における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の務及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成元年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替前日の異動者への号俸等の調整)

4 切替前日に職務の級を異にして異動した職員の切替における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成2年12月1日から適用し、第18条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が給料表の職務の級の1級6号俸である職員の切替日における号俸は1級7号俸、2級1号俸である職員の切替日における号俸は2級2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の置戸町職員の給与に関する条例第18条第1項の規定は、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項、第17条第3項を削る改正規定及び第14条の2第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替えにおける号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の適用を規定する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成8年度の置戸町職員の給与に関する条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き勤務する職員の寒冷地手当について、第1条の規定による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに採用となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は58万3千円のいずれか低い額に百分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条第3項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合は規則で定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらずみなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員にかかる同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は平成12年1月1日から、第15条の改正規定は平成11年12月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第15条第2項の規定は、平成11年度にあつては、「100分の55」を「100分の50」に、「100分の175」を「100分の165」に、それぞれ読み替えて支給するものとする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例(改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成14年12月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当等について改正後の条例第15条第1項後段、又は第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以外の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について町長が定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額。

(平成14年度に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成14年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「期末手当は」の次に「、3月1日」を加え、同条第2項及び第3項をそれぞれ次のように読み替えて支給するものとする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の20、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の185を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

基準日が3月1日又は6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

3箇月

6箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

5箇月以上6箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

3箇月以上5箇月未満

100分の60

1箇月15日未満

3箇月未満

100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、3月に支給する場合においては100分の20、同項中「100分の145」とあるのは「100分の70」と、「100分の185」とあるのは「100分の95」とする。

(平成14年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)

7 平成14年度に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第15条の4第3項第1号及び同項第2号の規定の適用については、同条同項第1号中「100分の70」を「、6月に支給する場合においては100分の60、12月に支給する場合においては100分の55」に、同項第2号中「100分の35」を「100分の30」にそれぞれ読み替えて支給するものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」を「3箇月以内」に、同条同項の表を次のように読み替えて支給するものとする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例(改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第9条の5の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の置戸町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に、同年4月1日において職員が受けるべき改正後の条例の規定による給料月額から、改正前の条例の規定による給料月額を減じて得た額に、改正前の条例の規定による給料月額を除して得た率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に改定率を乗じて得た額

(平成15年度に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」を「100分の155」に、「100分の160」を「100分の145」に、同条第3項中「100分の75」を「100分の85」に、「100分の85」を「100分の75」にそれぞれ読み替えて支給するものとする。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成17年11月1日の基準日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成28年3月31日までの間、条例第15条第5項の規定は適用しない。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成28年3月31日までの間、条例第15条の4第5項の規定は適用しない。

(経過措置)

4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の置戸町職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の置戸町職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第17条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第17条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第4項第3号に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

4,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

16,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

6 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、町長が定めるところにより前項の規定に進じて、寒冷地手当を支給する。

7 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となつた場合において、任用の事情を考慮して附則第5項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例(改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の置戸町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成17年度に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第15条の4第3項第1号の規定の適用については、同項第1号中「100分の72.5」を「、6月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合においては100分の75」に読み替えて支給するものとする。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例(改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の置戸町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行日において、平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、条例による改正後の職員の給与に関する規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第15条の4第3項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第15条の4第3項第1号中「100分の75」を「100分の77.5」と読み替える。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第15条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(職員にあつて適用される給料表が次の表に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に、100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料が支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の137.5」を「100分の135」として得た額とする。

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第15条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(職員にあつて適用される給料表が次の表に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に、100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料が支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の置戸町職員の給与に関する条例第15条の4第3項第1号中「100分の67.5」を「100分の65」として得た額とする。

(平成22年4月1日以前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日以前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」とする。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(職員にあつて適用される給料表が次の表に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に、100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料が支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日より施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日より適用する。ただし、第2条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第3項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第15条の4第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第5号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の基礎額の月額については、第9条の6第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日より適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成28年12月1日より施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同項第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と「(2)扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成28年条例第31号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日より適用する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例)

第3条 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成28年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日より適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特定号俸の切替え)

第2条 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表1の給料表に定める4級93号俸及び5級93号俸を超える号俸を受けていた職員の切替日における号俸は、それぞれ4級93号俸及び5級93号俸とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、そのものの受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当面の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条、第14条及び第15条第5項(給与条例第15条の4第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条、第14条及び第15条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成31年条例第2号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第2項から第4項の規定の適用については、給与条例第18条第2項から第4項中「給料」とあるのは、「給料と置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成31年条例第2号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第5条 前3条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の置戸町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項、同条第4項(「前項」を「第2項」に改める部分を除く。)、第15条の2第2号、第15条の4第1項、同条第3項(「各号に掲げる額」を「各号に定める額」に、「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分を除く。)及び第18条第5項の改正規定部分に限る。) 令和元年12月14日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定(給与条例第1条から第18条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町職員の給与に関する条例第15条第2項及び第3項中「100分の127.5」を「100分の125」として得た額とする。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の置戸町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び置戸町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(置戸町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される置戸町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される置戸町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の5第2項、第11条第3項及び第17条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第15条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 置戸町職員の給与に関する条例第5条第2項から第8項まで及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第4項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令7条例6・一部改正)

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表1の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第3条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

第4条 改正後給与条例第9条の6第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表

号給の切替表(附則第2条関係)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(置戸町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の置戸町職員の給与に関する条例第15条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(置戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1

(令7条例20・全改)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表2

級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1

1 定型的に業務を行う職務

2

1 高度の知識、経験を必要とする業務を行う職務

3

1 係長・主査の職務

2 主任の職務

4

1 係長・主査の職務で、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

5

1 課長補佐・次長・主幹の職務

6

1 課長・事務局長・園長・所長・館長・室長・参与・会計管理者・技監の職務

別表3

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

置戸町職員の給与に関する条例第18条による休職の場合

3分の3以下

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

3分の2以下

置戸町職員の給与に関する条例

昭和26年3月27日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年3月27日 条例第2号
昭和26年10月1日 条例第21号
昭和26年12月25日 条例第27号
昭和27年3月31日 条例第9号
昭和27年12月12日 条例第30号
昭和28年3月20日 条例第5号
昭和29年3月30日 条例第10号
昭和31年12月12日 条例第19号
昭和31年12月27日 条例第20号
昭和32年9月1日 条例第17号
昭和32年12月26日 条例第23号
昭和33年12月26日 条例第15号
昭和34年10月15日 条例第11号
昭和35年7月28日 条例第16号
昭和36年3月3日 条例第2号
昭和36年12月23日 条例第12号
昭和37年12月24日 条例第24号
昭和38年6月29日 条例第8号
昭和39年2月10日 条例第1号
昭和39年9月21日 条例第35号
昭和39年12月25日 条例第43号
昭和40年3月25日 条例第3号
昭和40年12月27日 条例第23号
昭和41年12月22日 条例第22号
昭和42年3月25日 条例第14号
昭和42年12月22日 条例第27号
昭和43年3月18日 条例第1号
昭和43年12月23日 条例第25号
昭和44年1月10日 条例第1号
昭和44年12月20日 条例第32号
昭和45年3月25日 条例第9号
昭和46年1月11日 条例第1号
昭和46年12月24日 条例第26号
昭和47年12月23日 条例第29号
昭和48年3月14日 条例第1号
昭和48年4月24日 条例第16号
昭和48年10月31日 条例第30号
昭和49年6月12日 条例第25号
昭和49年11月22日 条例第28号
昭和49年12月25日 条例第31号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和50年11月22日 条例第26号
昭和51年9月24日 条例第13号
昭和52年9月29日 条例第27号
昭和53年3月18日 条例第4号
昭和53年10月16日 条例第17号
昭和53年11月24日 条例第24号
昭和54年12月21日 条例第24号
昭和55年12月12日 条例第27号
昭和56年12月18日 条例第21号
昭和57年3月11日 条例第5号
昭和58年12月8日 条例第19号
昭和59年12月20日 条例第23号
昭和60年12月21日 条例第20号
昭和61年9月10日 条例第25号
昭和61年12月19日 条例第29号
昭和62年12月18日 条例第19号
昭和63年9月22日 条例第12号
昭和63年12月16日 条例第16号
平成元年12月19日 条例第33号
平成2年10月1日 条例第14号
平成2年12月20日 条例第20号
平成3年3月18日 条例第1号
平成3年12月20日 条例第18号
平成4年3月18日 条例第8号
平成4年12月15日 条例第16号
平成5年11月25日 条例第26号
平成6年11月22日 条例第26号
平成7年3月16日 条例第6号
平成7年12月18日 条例第17号
平成8年3月12日 条例第4号
平成8年12月16日 条例第18号
平成9年6月20日 条例第17号
平成9年12月18日 条例第24号
平成10年3月18日 条例第10号
平成10年12月17日 条例第24号
平成11年3月17日 条例第2号
平成11年11月29日 条例第14号
平成12年3月16日 条例第12号
平成12年11月30日 条例第32号
平成13年9月26日 条例第17号
平成13年11月30日 条例第22号
平成14年3月20日 条例第8号
平成14年11月29日 条例第25号
平成15年11月25日 条例第18号
平成16年6月29日 条例第23号
平成17年3月16日 条例第9号
平成17年12月1日 条例第18号
平成18年3月16日 条例第8号
平成19年3月12日 条例第6号
平成19年12月17日 条例第23号
平成20年3月10日 条例第6号
平成21年5月27日 条例第17号
平成21年11月25日 条例第27号
平成21年12月14日 条例第29号
平成22年3月18日 条例第6号
平成22年11月29日 条例第14号
平成23年11月29日 条例第12号
平成24年3月15日 条例第4号
平成25年3月21日 条例第5号
平成26年12月24日 条例第24号
平成28年2月1日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第13号
平成28年11月24日 条例第27号
平成28年12月15日 条例第31号
平成29年12月25日 条例第13号
平成30年3月16日 条例第8号
平成30年12月14日 条例第28号
平成31年3月14日 条例第2号
令和元年11月25日 条例第20号
令和元年12月17日 条例第32号
令和2年11月27日 条例第29号
令和4年5月23日 条例第10号
令和4年11月29日 条例第20号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年11月28日 条例第18号
令和6年12月13日 条例第25号
令和7年3月19日 条例第5号
令和7年3月19日 条例第6号
令和7年3月19日 条例第11号
令和7年12月2日 条例第20号
令和8年3月16日 条例第5号