○置戸町民生委員推薦会規則

平成27年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条及び置戸町附属機関設置条例(令和元年条例第24号)第1条に基づき、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦会の委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、7名以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 本町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 学識経験のある者

(7) 関係行政機関の職員

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置く。委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

2 町長は、新しく全委員を委嘱したときは、速やかに推薦会を招集するものとする。

(会議の非公開等)

第6条 推薦会の会議は、これを非公開とする。

(守秘義務)

第7条 推薦会に出席した者は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会の幹事及び書記は、地域福祉センター職員をもつてこれに充てる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町民生委員推薦会規則

平成27年4月1日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第15号
令和2年1月17日 規則第2号