○置戸町立図書館処務規程
平成27年4月1日
教委規程第1号
置戸町生涯学習情報センター処務規程(平成16年教委規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、置戸町立図書館条例(平成26年条例第19号)並びに置戸町立図書館管理運営規則(平成27年教委規則第1号)において定めるもののほか、置戸町立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定め、図書館の円滑な運営を図ることを目的とする。
(館長)
第2条 館長は、教育長の命を受けて図書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(次長)
第3条 次長は、館長を補佐し、館長事故あるときはその職務を代行する。
(係の設置)
第4条 図書館の事務を処理するため、次の係を置く。
業務係
(係長)
第5条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。
(係の事務)
第6条 業務係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書資料及び視聴覚資料の貸出、予約、レファレンスサービスに関すること。
(3) 収集対象資料に関すること。
(4) 学校図書室の活動支援に関すること。
(5) その他図書館事務及び管理運営に関すること。
(専決事項)
第7条 館長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 図書資料等の購入及び廃棄に関すること。
(2) 図書館施設の使用許可に関すること。
(事務の代決)
第8条 館長不在のときは、次長及び係長が館長の専決事項を代決することができる。
2 代決した事項は、事後速やかに館長の後閲をうけなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。