○置戸町立図書館管理運営規則

平成27年4月1日

教委規則第1号

置戸町生涯学習情報センター管理運営規則(平成16年教委規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、置戸町立図書館条例(平成26年条例第19号)第5条に基づき、置戸町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び貸出し

(2) 移動図書館の運行

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 読書会、研究会、講演会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 他の図書館、学校、公民館等関係機関との連携協力

(6) 図書館資料の相互貸借

(7) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(開館時間及び休館日)

第3条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで

(2) 休館日

 毎週月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日。)

 12月29日から翌年1月4日までの日(に掲げる日を除く。)

 図書整理日(毎月最終木曜日。ただし、その日が又はに当たるときは、その前日とする。)

(3) 特別整理期間(毎年1回10日以内)

(利用者の登録)

第4条 資料を借受けようとする者は、登録手続をしなければならない。

(氏名又は住所の変更)

第5条 登録者の氏名又は住所を変更したときは、直ちにその旨を届出なければならない。

(利用の制限)

第6条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第7条 利用者が図書館資料若しくは設備、備品等を破損し、汚損し、滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書資料の貸出冊数)

第8条 貸出利用登録者に対しては、図書資料の貸出冊数に制限を設けない。ただし、館長が運営上特に必要と認めたときは制限することができる。

(図書資料の貸出期間)

第9条 図書資料の貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、期間を別に指定することができる。

(1) 個人貸出 2週間以内

(2) 団体貸出 4週間以内

(3) 移動図書館 次期巡回日まで

(視聴覚資料の貸出)

第10条 視聴覚資料は、置戸町在住者に限り次の条件で貸出しをする。ただし、館長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 貸出数量 1本以内

(2) 貸出期間 1週間以内

(集会室等利用の手続)

第11条 集会室等を利用する者は、館長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第12条 館長は集会室等の利用について、次の各号の一つに当てはまると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 風俗を害し、秩序を乱す利用

(2) 営利を目的とする利用

(3) 管理上支障がある利用

(利用の制限)

第13条 館長は集会室等の利用について、次の各号の一つに当てはまると認めるときは、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取消すことができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき

(2) 利用目的が承認の時と相違したとき

(3) 災害その他の事故により、集会室等の利用ができなくなったとき

(4) 館長が図書館運営上特に必要があると認めたとき

(資料の受贈)

第14条 図書館は図書館資料の受贈をうけ、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、置戸町生涯学習情報センター管理運営規則第8条及び第9条の規定により貸出を受けたものは、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年9月2日から施行する。

置戸町立図書館管理運営規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年9月2日施行)