○置戸町立図書館条例

平成26年12月24日

条例第19号

置戸町生涯学習情報センター条例(平成16年条例第19号)の全部改正

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、法第3条による図書館の奉仕活動を行うため、置戸町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町立図書館

置戸町字置戸445番地の2

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

2 必要に応じ、次長を置くことができる。

(協議会)

第4条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館活動について館長に対して意見を述べるものとする。

3 協議会は、置戸町教育委員会が委嘱する委員8名以内で組織する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、置戸町教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

置戸町立図書館条例

平成26年12月24日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年12月24日 条例第19号