○置戸町特定教育・保育施設に関する広域利用実施要綱
平成27年3月27日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第3条第1項第2号の規定に基づき、本町に居住する保育を要する乳児、幼児(以下「児童」という。)が、本町以外の市町村に所在する認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)を利用する(以下「委託利用」という。)とき、及び町外に居住する児童が本町の認定こども園等を利用するとき(以下「受託利用」という。)の利用調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施基準)
第2条 広域利用の実施基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託利用の実施基準は、次のすべてに該当するものとする。
ア 児童福祉法第24条第1項に該当する、または子ども・子育て支援法第20条第3項の規定による認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けていること。
イ 認定こども園等の所在する市町村と協議を行い承諾されたとき。
(2) 受託利用の実施基準は、次のすべてに該当するものとする。
ア 児童福祉法第24条第1項に該当する、または教育・保育給付認定を受けていること。
イ 町内の認定こども園等に受け入れを要請し、要請先の認定こども園等が保育の需要に応じるに足りるとき。
(保育期間)
第3条 広域利用の保育期間は、委託利用する場合は認定こども園等の所在する市町村との協議により決めるものとし、受託利用する場合は受け入れを行う認定こども園等の設置者が必要と認める期間とする。
(委託利用の手続き)
第4条 委託利用しようとする児童の保護者は、置戸町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第2号。)第3条に規定する手続きをしなければならない。
5 委託利用する認定こども園等が私立保育所である場合には、当該保育所の設置者と委託契約書(様式第4号)により委託契約を締結するものとする。
(委託利用児童の退所)
第5条 委託利用している児童が退所する場合においては、退所届出書(様式第5号)により届出をしなければならない。
(1) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 施設その他の事情により保育の利用ができないとき。
(3) 教育・保育給付認定が取り消されたとき。
(4) その他利用を不適当と認めたとき。
(委託利用に係る利用者負担額)
第8条 委託利用に係る利用者負担額については、置戸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第3号)に定める利用者負担額によるものとする。
2 委託利用に伴う利用者負担額については、教育・保育の提供を受けた認定こども園等に教育・保育給付認定を受けた児童の保護者が直接支払うものとする。ただし、私立保育所を委託利用した場合は、本町へ支払うものとする。
(受託利用に係る利用者負担額)
第9条 受託利用に係る利用者負担額については、特定教育・保育を行うべき市町村が規定する利用者負担額によるものとする。
2 受託利用に伴う利用者負担額については、教育・保育の提供を受けた認定こども園等に教育・保育給付認定を受けた児童の保護者が直接支払うものとする。ただし、私立保育所を受託利用した場合は、前項に規定する市町村へ支払うものとする。
(費用負担金及び支払方法)
第10条 広域利用に係る費用負担金は、国の定める公定価格に基づき算定した額に、本町と受託又は委託を行う他市等との間で定める経費を加えた額とする。
2 委託利用に係る費用負担金の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定教育・保育を提供した認定こども園等が前項に掲げる費用負担金から、保護者が直接支払つた利用者負担額を差し引いた額を、当該認定こども園等の請求に基づき支払うものとする。
3 受託利用に係る費用負担金の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定教育・保育を提供した認定こども園等が前項に掲げる費用負担金から、保護者が直接支払つた利用者負担額を差し引いた額を、当該認定こども園等の請求に基づき支払うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、広域利用の取扱いについて必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの要綱による広域利用を行うときの手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
(置戸町保育所に関する広域入所実施要綱)
3 置戸町保育所に関する広域入所実施要綱(平成25年要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成27年要綱第26号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成28年要綱第9―2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第20号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。








