○置戸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年2月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、置戸町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設における利用者負担額の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額は、別表に定めるとおりとする。
2 利用者負担額の算定にあたっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担額は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日
イ 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
イ 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設等から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減額)
第6条 町長は、疾病、災害その他特別な理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の納付期限)
第7条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納付期限は、毎月月末とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
(督促及び滞納処分)
第8条 町長は、特定教育・保育施設等から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が前条に規定する納付期限までに利用者負担額を納付しないときは、当該期限後20日以内に期限を指定して書面による督促をするものとする。
2 町長は、前項の規定による督促をするときは、当該督促に係る書面を発する日から起算して10日を経過した日を納付すべき期限として指定するものとする。
3 町長は、前項の規定により指定した期限までに利用者負担額が納付されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(置戸町乳幼児保育規則の廃止)
2 置戸町乳幼児保育規則(昭和52年置戸町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規程は、令和元年10月以降の月分の利用者負担額から適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 教育標準時間認定利用者負担額
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の町民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 町民税均等割のみ課税世帯及び町民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 0円 | |
第4階層 | 町民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 0円 | |
第5階層 | 町民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 0円 | |
第6階層 | 町民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 0円 | |
第7階層 | 町民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 0円 | |
第8階層 | 町民税所得割課税額397,000円未満の世帯 | 0円 | |
第9階層 | 町民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 0円 | |
2 保育認定利用者負担額
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の町民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 町民税均等割のみ課税世帯及び町民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 町民税所得割課税額57,700円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 町民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 町民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 町民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 町民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第9階層 | 町民税所得割課税額397,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第10階層 | 町民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
備考
1 この表における「町民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
2 この表の第3階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、この表の第3階層以上における「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算するときには、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときには、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。
3 備考2に定めるもののほか、この表における町民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であって当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129 号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 教育標準時間 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第5階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
5 生計を一にする負担額算定基準子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どものうち最年長の者から順に2人目は、この表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、3人目以降については無料とする。
ただし、2の表の3歳未満児における所得割が169,000円未満の世帯に該当する場合は、最年長の者から順に2人目以降については無料とする。
6 生計を一にする負担額算定基準子ども又は、特定被監護者等(以下「負担額算定基準子ども等」という。)が2人以上いる教育・保育給付認定保護者の属する世帯の利用者負担額は、負担額算定基準子ども等のうち最年長の者から順に2人目は、この表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、3人目以降については無料とする。
ただし、2の表の3歳未満児における所得割が169,000円未満の世帯に該当する場合は、最年長の者から順に2人目以降については無料とする。
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯のうち、2の表の3歳未満児の階層区分が備考6ただし書きに規定する条件に該当しない場合であって、教育・保育給付認定子ども及び次の各号のいずれかに該当する子どもがいる場合の利用者負担額は、これらの者のうち最年長の者から順に2人目は、この表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、3人目以降については無料とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1条に規定する特別支援学校の小学部又は同法第49条の5に規定する義務教育学校の前期課程の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。以下「小学3年生までの子ども」という。)
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している子ども。ただし、小学3年生までの子どもと同年齢の子どもに限る。
(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する子ども。ただし、小学3年生までの子どもと同年齢の子どもに限る。