○置戸町メール配信システム運用要綱

平成27年1月30日

要綱第1号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 携帯電話及びパソコンを利用したメール配信システム(以下「システム」という。)を活用し、本町内における防災・防犯情報及び行政情報をあらかじめ利用登録された町民等に配信するとともに、その運用について必要な事項を定める。

(システムの管理者)

第2条 システムの維持及び運用等の管理は、総務課長が行う。

(配信情報及びその配信の所管)

第3条 システムを利用して配信する情報は、次の表に定める町民の身体、生命及び財産を守るために必要な緊急性の高い情報及び行政情報並びにシステムの管理上必要な試験的に配信する情報とし、配信の操作、配信内容等は、同表に定める所管課の責任において処理する。

配信内容の区分

所管課

(1) 緊急情報

避難指示・避難勧告・避難準備情報、大規模テロ情報・弾道ミサイル情報等(国民保護情報)、その他緊急を要する情報

総務課

(2) 防災情報

気象庁の発表する置戸町を対象とした気象警報(特別警報を含む)及び地震情報(震度4以上)、避難所情報、災害による通行止め情報、その他被害状況等の情報

総務課

(3) 防犯情報

犯罪発生の情報や不審者による児童生徒等への声掛け・つきまとい事案等

総務課

学校教育課

(4) 町からのお知らせ

町からの各種お知らせ

全課

2 前項の表に、配信内容の区分を新たに追加しようとする者は、追加しようとする区分について総務課と協議しなければならない。

3 第1項に定める配信情報は、原則として置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年置戸町規則第6号)に規定する時間内において配信を行うものとする。

4 システムの管理上必要な試験的に配信する情報は、必要に応じて総務課において配信する。

(令7要綱27・一部改正)

第4条 削除

(令7要綱27)

(システムの利用料)

第5条 システムの利用料は、通信料を除き無料とする。登録・解除及び配信停止に関する手続においても通信料を除き料金は発生しない。

(配信希望者の登録・解除及び配信停止)

第6条 システムによる配信を希望する者は、自ら所定の手続により登録を行うものとする。また、登録を行つた者が配信停止を希望する場合も、自ら所定の手続により行うものとする。

2 システムの管理者は、登録者がシステムを通じて得た情報を用いて、他の登録者及び第三者に不利益を生じさせたとき、またその他必要と認めたときに、登録者への事前の通知をせずにシステムの登録解除を行うことができるものとする。

3 システムの管理者は、システムの保守・管理、天災・災害等によりシステム運用が困難な場合、また配信の停止が必要と認められたときには、登録者等への事前の通知をせずにシステムの配信停止を行うことができるものとする。

(令7要綱27・一部改正)

(個人情報保護)

第7条 システムの運用を通じて得たメールアドレス等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び置戸町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に基づき適正な管理を行うものとする。

(令5要綱11―2・一部改正)

この要綱は、平成27年2月2日から施行する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第11―2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第27号)

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

置戸町メール配信システム運用要綱

平成27年1月30日 要綱第1号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年1月30日 要綱第1号
平成30年3月16日 要綱第4号
令和5年3月31日 要綱第11号の2
令和7年8月1日 要綱第27号