○置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年4月1日

規則第6号

置戸町職員の勤務時間に関する規則(昭和57年規則第9号)の全部改正

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める半日勤務時間は、3時間30分を下回らず、4時間15分を超えない時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、勤務の特殊性その他特別の事由がある場合においては、別に定めることができる。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正規の勤務時間の中途において60分間の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の前後における連続する正規の勤務時間が、それぞれ4時間30分を超えないこと。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務とは、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。(以下「宿日直勤務」という。)

2 任命権者は、休日又は町の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合とは、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する再任用短期時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の3 時間外勤務を命ずることができる時間は、必要最小限とし、限度時間を超えない時間に限る。

2 前項の限度時間は、1か月について45時間及び1年について360時間とする。

3 任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第2項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合に限り、次に掲げる時間(同項の限度時間を含む。)及び月数の範囲内で時間外勤務を命ずることができる。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

4 第2項の規定は、大規模災害その他町民の生命、財産に重大な影響を及ぼす緊急事態への対応等、公務の運営上、真にやむを得ない場合においては、適用しない。

5 任命権者は、第2項の限度時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員に対する健康及び福祉を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

6 任命権者は、第4項に規定する事由により時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し、必要な事項は別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を7時間45分を1日として換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める。

(年次有給休暇の繰越)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。

2 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもつて1日とする。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあつては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に置戸町職員の育児休業等に関する条例(平成25年条例第3号)第20条の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的任用職員及び条件付採用の職員には適用しない。

7 条例第13条及び本条に規定する「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含み、療養には、負傷又は疾病が治つた後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等を含むものとする。

8 条例第13条の規則で定める病気休暇の期間は、別表第2のとおりとする。

(病気休暇の単位)

第15条 病気休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規則で定める場合の休暇及び規則で定めるその期間は、別表第3のとおりとする。

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次の者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ始業の時刻から連続し又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第17条の2 介護時間の単位は、30分とする。

(病気休暇又は特別休暇の承認)

第18条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3第6号(産前休暇)及び第7号(産後休暇)の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について、別表第2又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書の提出を求めるものとする。

(介護休暇の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護時間の承認)

第20条の2 任命権者は、介護時間の請求について、前条に準じ該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認又は組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等承認簿に記入して任命権者に請求し又は申請しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第3第6号(産前休暇)の休暇の申出は、あらかじめ休暇等承認簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

3 別表第3第7号(産後休暇)の場合に該当することとなつた女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第22条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(介護時間の請求)

第22条の2 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間承認簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認等の決定)

第23条 第21条第1項第22条第1項又は前条の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認又は許可するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇等承認簿、介護休暇承認簿及び介護時間承認簿)

第24条 休暇等承認簿、介護休暇承認簿及び介護時間承認簿に関し、必要な事項は別に定める。

(その他の事項)

第25条 第11条から前条に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は町長が定める。

(雑則)

第26条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は季節的事情により、第3条第4条第5条第1項又は第2項第10条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に置戸町職員の勤務時間に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の2第3項の規定に基づき、町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割り振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第2条の2から第4条まで並びに第6条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替、若しくは半日勤務時間の割り振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第3条から第6条まで並びに第26条の規定に基づき、町長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された置戸町職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第14号)第11条第1項、第12条第1項第3号及び第12条第1項第4号の休暇、又は置戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和54年規則第1号)第2条第3号の承認であつて、同一の事由について第16条の規定に基づく別表第3第4号、第8号、第9号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第3第4号、第8号、第9号又は第13号の特別休暇として現に使用されたものとみなす。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の3第3項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

在職機関(採用時期)

日数

1月に達するまでの期間 (12月採用)

2日

1月を超え2月に達するまでの期間 (11月採用)

3日

2月を超え3月に達するまでの期間 (10月採用)

5日

3月を超え4月に達するまでの期間 (9月採用)

7日

4月を超え5月に達するまでの期間 (8月採用)

8日

5月を超え6月に達するまでの期間 (7月採用)

10日

6月を超え7月に達するまでの期間 (6月採用)

12日

7月を超え8月に達するまでの期間 (5月採用)

13日

8月を超え9月に達するまでの期間 (4月採用)

15日

9月を超え10月に達するまでの期間 (3月採用)

17日

10月を超え11月に達するまでの期間 (2月採用)

18日

11月を超え1年未満の期間 (1月採用)

20日

別表第2(第14条関係)

原因等

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認められる期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

別表第3(第16条関係)

(令7規則12・一部改正)

特別休暇の種類

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年における5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別に定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

5―2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間で、休暇の単位は1日又は1時間とする。

6 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後1年に達しない子を育てる女子職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

3日の範囲内の期間で、休暇の単位は1日又は1時間とする。

10 職員の妻が出産する場合であつて、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日の範囲内の期間で、休暇の単位は1日又は1時間とする。

11 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間で、休暇の単位は1日又は1時間とする。

12 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他町長が認める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間で、休暇の単位は1日又は1時間とする。

13 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第4の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1日の範囲内の期間

15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

16 女子職員が生理日に執務が著しく困難なため勤務しないことが相当であると認められるとき。

3日の範囲内の期間

17 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから分娩に至るまでの間において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週まで 4週間に1日

24週から35週まで 2週間に1日

36週から分娩まで 1週間に1日

18 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

20 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

21 前各号のほか、町長が特に必要と認める場合

当該事項につき任命権者が定める期間

別表第4(別表第3第9号関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年4月1日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年4月1日 規則第6号
平成9年3月14日 規則第2号
平成10年3月20日 規則第4号
平成14年3月6日 規則第8号
平成15年1月1日 規則第1号
平成17年3月16日 規則第9号
平成20年3月13日 規則第3号
平成22年1月25日 規則第1号
平成22年3月17日 規則第8号
平成25年3月21日 規則第4号
平成28年3月18日 規則第8号
平成28年12月21日 規則第23号
令和元年12月17日 規則第13号
令和2年3月12日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第7号
令和6年3月28日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第12号