○置戸町美しい商店街補助金交付規則
平成27年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、美しく魅力ある商店街の振興を図るため、町内で商工業を営む者に店舗、事務所及び工場等(以下「店舗等」という。)の改修工事、業務用設備及び業務用備品購入費の整備を促進するため費用の一部を助成して、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金を受けることができる者は、町内に居住しているものであつて、次の要件に該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、置戸町商工会の会員である個人又は法人であること。
(2) 町税等町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
(3) 置戸町未来の起業補助金の改修補助を受けた者が、同一の店舗等において美しい商店街補助金を受けようとする場合、補助金を受けた日から5年を経過していること。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める性風俗関連特殊営業、宗教及び暴力団関係事業、その他町長が不適当と判断する業種に相当しないこと。
(6) その他、町長が適当と認める者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 改修の対象となる店舗等の工事であって、工事内容は別表第1のとおりとする。
(2) 事業の拡大、生産効率の向上、サービスの向上等が図られる業務用設備及び業務用備品(以下「備品」という。)の購入経費とする。ただし、備品に要する経費のうち車両購入費は除く。
(補助金の額及び補助率)
第4条 補助金の額及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号については、消費税を除く30万円以上の改修工事費用に要する50%以内で補助金の額は150万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。
(2) 前条第2号については、消費税を除く10万円以上の備品に要する経費の50%以内で補助金の額は50万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、置戸町美しい商店街補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 見積書
(2) 改修前の店舗等状況を示す写真又は購入する備品を示す詳細等
(3) 店舗等の所有者でない場合は、所有者の店舗等改修承諾書(改修費による補助金の交付申請をする場合に限る。)
(4) 店舗等併用住宅にあたつては、面積等を明示した工事図面(平面図、立面図、矩形図及び内外部仕上表等)。ただし、改修費による補助金の交付申請をする場合に限る。
(5) 置戸町商工会の会員であることを示す書類
(実績報告等)
第8条 改修工事が完了したとき、又は備品を購入したときは、置戸町美しい商店街補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 業者からの代金請求書(写)
(2) 領収書(写)
(3) 改修後の完成写真又は購入する備品の写真
(交付決定の取り消し)
第10条 町長は、補助金を受ける者が次の各号に該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽申請、その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(補助金の返還命令)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(安全性への配慮)
第12条 申請者は、昭和56年5月31日以前に着工された建築物について改修する場合は、耐震性が向上する耐震改修を行う等、耐震性を確保した上で申請を行う。
2 申請者は、工事実施後の店舗等を地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意して活用するよう努めなければならない。
(共通様式)
第13条 規則第5条から第8条に定める様式は、店舗等併用住宅の改修において置戸町住宅改修補助金交付規則(平成24年規則第13号)による補助金を同時に申請する場合にあつては、次の各号に掲げる共通様式による。
(1) 様式第1号は共通様式第1号
(2) 様式第2号は共通様式第2号
(3) 様式第3号は共通様式第3号
(4) 様式第4号は共通様式第4号
(5) 様式第5号は共通様式第5号
(6) 様式第6号は共通様式第6号
(委任)
第14条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名から第8条までの改正規定、第11条を第14条とする改正規定、第10条から第9条までの改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 要件内容等 |
対象店舗等 | 補助金の交付対象となる店舗等は、次の各号の全てに該当するものとする。 (1) 町内に存する店舗、事務所及び工場等であること。 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する店舗、事務所及び工場等であること。 (3) 事業年度内において、建築後5年以上経過していること。 また、店舗等併用住宅にあつては、店舗等部分のみを対象とする。 |
対象工事 | 補助金の交付対象となる工事は、次の各号の全てに該当するものとする。 (1) 補助金交付申請の受理日より前に着手していない工事であること。 (2) 工事に要する費用の合計(消費税を除く)が30万円以上のものとし、工事の費用に次の費用は含まない。 ① 店舗等と店舗等以外の部分を合わせた工事の場合、店舗等以外の部分に要した工事の費用。 ② 設備・備品等の設置、購入に要した費用。ただし、看板、シャッター及び門扉等についてはこの限りではない。 |
工事内容 | (1) 増築 既存の店舗等の存しない箇所に、店舗等部分の床面積を増床する工事又は店舗等部分以外を店舗等部分に変更し、店舗等部分の床面積を増床させる工事。 (2) 改築 既存の店舗等部分の一部を取り壊し、店舗等部分があつた箇所に店舗等部分を改めて建築する工事。 (3) 修繕 ① 店舗等の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事。 ・基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 ・塗装工事 ・建物のかさあげ工事又は床を高くする工事 ・その他耐久性を高めるために必要な工事 ② 店舗等の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事。 ・基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 ・柱、はり等について有効な補強を行う工事 ・筋かい、火打等による補強工事 ・外壁を防火構造とするなど防火性能を高める工事・屋根を不燃材で葺き替えるなどの工事 ・避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 ・その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む) ③ 店舗等の居住性を良好にするための工事又は店舗等の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事。 ・間取りの変更等の模様替えを行う工事 ・開口部等を設ける工事 ・台所又は便所を改良する工事 ・建具の取替え等の工事 ・壁紙の張り替え工事 ・遮音工事 (4) 外構 冬期間の除雪の軽減を図るための工事及び店舗等の営業に資する工事で、次に掲げるもの。 ① 融雪槽 ② ロードヒーティング ③ その他店舗等の出入り口部などの除雪軽減になる工事 ④ 屋号等を示す看板、シャッター、門扉等に係る工事 (5) 環境負荷低減工事等 環境負荷低減につながる工事等で、次に掲げるもの。 ① 高断熱構造化工事及び高気密化工事 ② ヒートポンプ等による二酸化炭素排出の低減など環境負荷軽減につながる設備工事 ③ LED照明器具設置費用 |
様式 略