○置戸町住宅改修補助金交付規則
平成24年7月1日
規則第13号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、町民が安全安心で快適に暮らすため、住宅改修工事を促進するため費用の一部を助成することにより、定住の推進及び良好な住環境の確保による地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般改修工事とは、建築物の維持及び機能向上を目的として行う、当該建築物の構造部分及び附帯設備の増改築工事、修繕工事及び外構工事をいう。
(2) 省エネルギー改修工事とは、建築物の省エネルギー性能や断熱性能の向上を目的として行う、環境負荷低減につながる工事をいう。
(令7規則8・追加)
(対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、町内の住宅を所有又は借用し、次の要件に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する個人又は法人、今後町内に住所を移そうとする個人であること。
(2) 市町村税等債務の履行を遅滞していないこと。
(3) 同一住宅において、過去に町の空き家等改修補助金及びこの補助金を受けている場合は、補助金の交付決定を受けた日から5年を経過していること。
(令7規則8・旧第2条繰下・一部改正)
(令7規則8・旧第3条繰下・一部改正)
(補助金)
第5条 一般改修工事において、補助金の額は、消費税を除く改修工事費用の20%以内で50万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。
2 省エネルギー改修工事において、補助金の額は、消費税を除く改修工事費用の20%以内で50万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。
3 一般改修に際し、工事の支払業者が町外業者の場合又は町内業者と町外業者双方に支払う場合で、一般改修費用総額の2分の1以上を町外業者が占める場合は、第1項で定めた額の5分の4とする。
(令7規則8・旧第4条繰下・一部改正)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、置戸町住宅改修補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 工事見積書
(2) 改修前の住宅状況を示す写真
(3) 住宅の所有者でない場合は、所有者の住宅改修承諾書
(4) 省エネルギー改修工事の場合は、性能・機能・規格等を証するもの
(5) 市町村税に滞納がないことの証明書(町外者は現住所地発行のもの)
(6) その他町長が必要とする書類及び図面
(令7規則8・旧第5条繰下・一部改正)
(令7規則8・旧第6条繰下)
(令7規則8・旧第7条繰下)
(令7規則8・旧第8条繰下)
(令7規則8・旧第9条繰下)
(補助金の交付時期)
第11条 補助金は、前条の規定による交付決定通知後において交付するものとする。
(令7規則8・旧第10条繰下)
(交付決定の取り消し)
第12条 町長は、補助金を受ける者が虚偽の申請、その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(令7規則8・旧第11条繰下)
(補助金の返還命令)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(令7規則8・旧第12条繰下)
(共通様式)
第14条 規則第5条から第9条に定める様式は、店舗等併用住宅の改修において置戸町美しい商店街補助金交付規則(平成27年規則第14号)による補助金を同時に申請する場合にあつては、同規則第10条の共通様式による。
(令7規則8・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令7規則8・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第10条並びに別表第1の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条、第8条、第9条及び別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名から第7条までの改正規定、第8条第1項中「住宅改修工事完了報告書」を「住宅改修工事完了届」に改め、「及び除却工事」を削り、「提出するものとする」を「届け出なければならない」に改め、同項にただし書を加える改正規定、第8条第2項の改正規定、第11条を第14条とする改正規定、第10条から第9条までの改正規定、第8条の次に2条を加える改正規定、別表第1の改正規定並びに様式の改定規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7規則8・全改)
区分 | 要件内容等 |
対象住宅 | 補助金の交付対象となる住宅は、次の各号に該当するものとする。 (1) 町内に存する住宅であること。 (2) 昭和56年5月31日以前に建設された住宅にあっては、耐震性を確保することに努めている住宅であること。 (3) 事業年度内において、建築後5年以上経過していること。 (4) 家屋課税台帳に登載されている住宅であること。 (5) 店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住用部分のみを対象とし、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とする。 (6) 2拠点で居住している場合にあっては、居住実態が多く占めている住宅のみを対象住宅とする。 (7) 建物を分割登記している場合にあっては、それぞれを対象住宅とする。 |
対象工事 | 補助金の交付対象となる工事は、次の各号に該当するものとする。 (1) 補助金交付申請の受理日より前に着手していない工事であること。 (2) 工事に要する費用の合計(消費税除く)が一般改修工事の場合は30万円以上、省エネルギー改修工事の場合は20万円以上のものとし、工事の費用に次の費用は含まない。 ① 住宅と住宅以外の部分を合わせた工事の場合、住宅以外の部分に要した工事の費用。 ② 過去、交付決定を受けた日から5年の間に置戸町高齢者等住宅改修費助成金交付事業により助成金を受けたことがある場合又は受けようとする場合は、その工事の費用。 ③ 過去、交付決定を受けた日から5年の間に置戸町から資金として補助金、交付金等の交付を受けたことがある場合又は受けようとする場合は、その工事の費用。 |
工事内容 | (1) 一般改修工事 ① 増築 既存の住宅の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事。 ② 改築 既存の住宅部分の一部を取り壊し、住宅部分があった箇所に住宅部分を改めて建築する工事。 ③ 修繕 ア 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事。 ・基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 ・塗装工事 ・建物のかさあげ工事又は床を高くする工事 ・その他耐久性を高めるために必要な工事 イ 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事。 ・基礎もしくは土台の敷設工事又は補強工事 ・柱、はり等について有効な補強を行う工事 ・筋かい、火打等による補強工事 ・外壁を防火構造とするなど防火性能を高める工事 ・屋根を不燃材で葺き替えるなどの工事 ・避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 ・その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む) ウ 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事。 ・間取りの変更等の模様替えを行う工事 ・開口部等を設ける工事 ・台所、浴室又は便所を改良する工事 ・建具の取替え等の工事 ・壁紙の張り替え工事 ・遮音工事 ④ 外構 冬期間の除雪の軽減を図るための工事で、次に掲げるもの。 ア 融雪槽 イ ロードヒーティング ウ その他住宅の出入り口部などの除雪軽減になる工事 (2) 住宅に係わる設備機器については、機器本体のみの取替え又は部品の交換は対象とならないが、工事を伴う場合は対象とする。工事を伴えば対象とする設備機器は、以下のとおり。 ・給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチン ・その他住宅用として必要と認められる設備機器とするが、灯油ストーブ、FF式ストーブ、扇風機などの電化製品は対象外 |
別表第2(第4条関係)
(令7規則8・追加)
工事内容 | 要件内容等 | |
建物全体の断熱改修 | 建物全体の外皮平均熱貫流率を0.46W/(m2・K)以下とする工事 | |
開口部の省エネ改修 | 窓及びドアの断熱性能を高める工事 | |
躯体の省エネ改修 | 外壁全体の断熱性能を高める工事 | |
屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事 | ||
床全体の断熱性能を高める工事 | ||
高効率設備の導入 | 高断熱浴槽 | JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること |
電気ヒートポンプ | JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること | |
潜熱回収型ガス給湯機 | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること | |
給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること | ||
潜熱回収型石油給湯機 | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること | |
石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること | ||
石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること | ||
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること | |
節湯水栓 | JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること | |
燃料電池システム | 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可) | |
コージェネレーション設備 | 燃料電池発電ユニット・燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可) | |
ガスエンジン給湯器・ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準JIS B8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準LHV基準)で80%以上であること | ||
空気清浄機能・換気機能付きエアコン | 次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、または換気機能を有するエアコン ①国、地方公共団体または独立行政法人(以下「国等」という)が運営する試験機関等 ②国等の認可等を受けた試験機関等 ③法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等 | |
LED照明 | 工事を伴うものであること | |
節水型トイレ | IS A5207に規程する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5l以下) | |
その他 | 北海道と協議し、認められたもの | |
様式 略