○置戸町職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める要領

平成26年4月24日

要領第1号

(応募及び応募の取下げの様式)

第1条 置戸町職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱(以下「要綱」という。)第4条の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記様式第1)によるものとする。

2 要綱第4条の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記様式第2)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第2条 要綱第7条の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 要綱第6条の規定による認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(別記様式第3)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記様式第4)

(退職すべき期日の通知の様式)

第3条 要綱第8条の規定による通知(以下「第8条通知」という。)は、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第5)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第8条通知を併せて行つた場合は、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第5)を省略することができる。

(募集実施要項の記載事項)

第4条 要綱第2条第2項第7号で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 要綱第4条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 要綱第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行つた後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第8条通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 要綱第3条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときはその旨

(5) 要綱第9条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第5条 要綱第9条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記様式第6)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記様式第7)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第6条 要綱第9条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は退職すべき期日の変更通知書(別記様式第8)によるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

様式 略

置戸町職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱の規定による早期退職…

平成26年4月24日 要領第1号

(平成26年4月24日施行)