○置戸町選挙管理委員会規程
平成26年2月14日
選管規程第1号
置戸町選挙管理委員会規程(昭和49年選挙管理委員会規程第1号)の全部改正
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、置戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行ない、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。
3 委員長が決定したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。
(委員の異動の場合の告示)
第5条 委員長若しくは委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は、委員長が委員に対し文書をもつて告知及び告示によりこれを行なう。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 前項の告知及び告示には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(改選後最初に開かれる委員会の招集)
第7条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、事務局長が招集する。
(欠席の届出)
第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第9条 委員会において必要があると認めたときは、議題に関係ある者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議の議長)
第10条 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たるものとする。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議の顛末、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事項を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員長において委員会を招集する暇がないと認めるとき又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるとき、又は軽易な事項で委員会の議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第14条 委員会の事務を処理するため、置戸町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第15条 事務局に次の職員を置く。
事務局長 1名
書記 若干名
2 事務局職員に必要に応じ、事務局次長を置くことができる。
3 書記は総務課総務係職員をもつて充てる。
(事務局長の職務)
第16条 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督して委員会に関する事務を掌理する。
(事務局次長の職務)
第16条の2 事務局次長は、事務局長を補佐し、委員会に関する事務を処理するとともに、事務局長が不在又は事故あるときは、その職務を代理する。
(書記の職務)
第17条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(事務の専決及び代決)
第18条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次の事項については事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張、時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(2) 職員の休暇その他服務に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 予算の執行及び決算に関すること。
(5) 簡易な照会、報告及び資料の収集に関すること。
(6) 議案及び会議録等の調製に関すること。
(7) その他簡易な事項の処理に関すること。
2 事務局長が不在のときは、事務局長の指定する職員がその事務を代決する。
(文書の取扱い)
第19条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
2 前項に定めるもののほか、文書の取扱い及び処理については、置戸町役場処務規程(昭和45年規程第1号)の例による。
(職員の服務等)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の分限、懲戒及び服務に関しては、置戸町職員の例による。
(告示の方法)
第21条 委員会の告示は、置戸町公告式条例(昭和25年条例第3号)の例による。
(公印)
第22条 委員会及び委員長の公印は次のように定める。

附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 現に委員長及び職務代理者の職にあるものは、この規程に基き選挙又は指定されたものと見做す。
附則(平成27年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。