○置戸町役場処務規程

昭和45年4月1日

規程第1号

置戸町役場処務規程(昭和29年規程第1号)の全部改正

第1章 総則

(規程の目的)

第1条 この規程は、法令その他に定めるものを除くほか、本町役場の機構と事務処理上必要なことを定め、町行政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(係の設置)

第2条 (室を含む。以下同じ。)に次の係を置く。

企画財政課 企画係、地域情報係、DX推進係、財政係

総務課 総務係、管財係、防災係

町民生活課 住民年金係、医療給付係、住民生活係、税務係

産業振興課 農業振興係、林業振興係、商工観光係

施設整備課 管理係、水道管理係、建設係、建築係、維持係

(課長等の設置)

第3条 課に課長、特に必要と認める課に課長補佐(次長を含む。以下同じ。)、係に係長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ参与、技監、主幹、主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第3条の2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 参与及び技監は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

3 課長補佐は課長を補佐し、課長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務についての調査、企画、立案等に従事する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、係の特定の事務を処理する。

7 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

8 係は、上司の命を受け、事務に従事する。

9 課長、課長補佐に事故あるとき又は不在のときは、当該課の主務係長がその事務を代行する。

10 前項の場合において、主務係長に事故あるとき、又は不在のときは、当該主務係の主査(主査を置かない係にあつては主任)がその事務を代行する。

第2章 事務分掌

(各課の分掌事務)

第4条 各課の分掌事務を次のように定める。ただし、所属の決定し難い事項は町長が定める。

企画財政課

企画係

(1) 町行政の総合計画に関すること。

(2) 町行政の総合的調整及び調査に関すること。

(3) 地域振興に関すること。

(4) 総合開発期成会等に関すること。

(5) 要望、請願に関すること。

(6) 町史編さんに関すること。

(7) 地域公共交通に関すること。

(8) 男女平等参画に関すること。

(9) 移住・定住に関すること。

(10) 国土利用計画に関すること。

(11) 企業誘致に関すること。

(12) 国際交流に関すること。

(13) 資源エネルギーに関すること。

(14) 道州制に関すること。

(15) 町村合併に関すること。

(16) 行政評価・行政改革に関すること。

(17) 基幹統計調査に関すること。

(18) 統計調査員に関すること。

(19) 町勢要覧の編さんに関すること。

(20) 統計便覧に関すること。

(21) 寄附採納に関すること。

(22) ふるさと納税に関すること。

(23) 特命事項に関すること。

地域情報係

(1) 広報及び広聴活動に関すること。

(2) ふるさと運動に関すること。

(3) 難視聴地域に関すること。

(4) その他地域情報事務に関すること。

DX推進係

(1) 自治体DXの推進に関すること。

(2) コンピュータ利用業務に関すること。

(3) 行政情報システムに関すること。

(4) ネットワークの運用管理に関すること。

(5) 情報処理に係るセキュリティに関すること。

(6) その他DX推進事務に関すること。

財政係

(1) 財政計画及び調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 予算の経理及び支出命令に関すること。

(4) 決算の報告に関すること。

(5) 地方交付税、譲与税及び交付金に関すること。

(6) 町債及び一時借入金に関すること。

(7) 基金の設置及び処分に関すること。

(8) 財政状況等の公表に関すること。

(9) 長期にわたって継続する契約書、覚書及びこれらに類する書類の保管に関すること(財産等の管理に属する分を除く。)

(10) 物品の管理に関すること。

(11) その他財務に関すること。

総務課

総務係

(1) 庁中令達に関すること。

(2) 庁舎内の管理に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書、物品の収受発送に関すること。

(5) 条例、規則、規程、告示、指令、許可及び認可に関すること。

(6) 議会及び執行機関である委員会並びに委員に関すること。

(7) 訴願、訴訟、審査請求に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 事務引継ぎに関すること。

(10) 渉外事務に関すること。

(11) 町村会に関すること。

(12) 町の境界変更、廃置分合及び土地の字名に関すること。

(13) 儀式褒章及び表彰に関すること。

(14) 職員の服務、任免、身分、賞罰に関すること。

(15) 職員団体に関すること。

(16) 町長、副町長の秘書に関すること。

(17) 事務改善に関すること。

(18) 権限移譲に関すること。

(19) 指定管理者に関すること。

(20) 公益通報者保護に関すること。

(21) 行政相談員に関すること。

(22) 職員の給与、定期昇給に関すること。

(23) 職員の給与の公表に関すること。

(24) 職員の共済組合、退職手当組合に関すること。

(25) 職員の保健及び福利厚生に関すること。

(26) 職員の研修に関すること。

(27) 職員の公務災害補償に関すること。

(28) 職員の人事評価に関すること。

(29) 臨時職員の処遇及び雇用の調整に関すること。

(30) その他、他課係の主管に属さない事務に関すること。

管財係

(1) 備品の管理及び処分に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(2) 公有財産(町有林及び他課の所管に属するものを除く。)の得喪管理に関すること。

(3) 財産台帳に関すること。

(4) 町有住宅、住民センター等の維持管理に関すること。

(5) 庁舎の維持管理に関すること。

(6) 積立金、出資金の管理に関すること。

(7) 工事の入札執行に関すること。

(8) 公営住宅の管理、維持補修に関すること。

(9) 公営住宅の入退去及び使用料徴収に関すること。

(10) その他財産事務に関すること。

防災係

(1) 防災計画に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 自衛隊に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 交通安全団体の育成に関すること。

(7) 防犯及び暴力追放運動に関すること。

町民生活課

住民年金係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 人口動態調査及び戸籍の統計に関すること。

(3) 国籍に関すること。

(4) 中長期在留者に関すること。

(5) 犯罪人、禁治産者、準禁治産者、成年後見人及び破産者の名簿の整備管理に関すること。

(6) 身上調査、身分その他の証明に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)による相続報告に関すること。

(8) 住民基本台帳に関すること。

(9) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(10) 公的個人認証サービスに関すること。

(11) 埋火葬の許可、死産届に関すること。

(12) 霊柩自動車の使用許可に関すること。

(13) 墓地の使用許可に関すること。

(14) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(15) 国民健康保険の出産育児一時金の受付及び葬祭費の支給に関すること。

(16) 水道の給水及び中止届に関すること。

(17) 子ども医療受給者証の交付申請指導に関すること。

(18) 諸証明の交付に関すること。

(19) 国民年金に関すること。

(20) 介護保険被保険者の資格得喪異動に関すること。

(21) 身体障害者の住所の異動等に関すること。

(22) 児童手当の取得、変更に関すること。

(23) 旅券事務に関すること。

(24) 通知カード・個人番号カードの異動、交付に関すること。

医療給付係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(3) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(4) 子ども医療費の助成に関すること。

(5) 未熟児養育医療給付事業に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

住民生活係

(1) 廃棄物の収集及び処理に関すること。

(2) し尿処理に関すること。

(3) 衛生団体に関すること。

(4) 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(5) 野犬掃とうに関すること。

(6) 墓地、火葬場に関すること。

(7) 生活害虫駆除に関すること。

(8) 公害対策の企画及び調整に関すること。

(9) 住民自治の振興に関すること。

(10) 地縁団体に関すること。

(11) その他住民生活に関すること。

税務係

(1) 町税の賦課徴収に関すること。

(2) 滞納処分に関すること。

(3) 国税、道税に関すること。

(4) 徴収受託に関すること。

(5) その他税務事務に関すること。

産業振興課

農業振興係

(1) 農業及び畜産の振興、奨励及び指導に関すること。

(2) 土地改良事業及び地力対策に関すること。

(3) 農業担い手に関すること。

(4) 農業労務者に関すること。

(5) 農業金融に関すること。

(6) 農業災害対策及び共済に関すること。

(7) 農業気象に関すること。

(8) 農業振興地域に関すること。

(9) 農業に係る各種資格に関すること。

(10) 農業及び畜産団体に関すること。

(11) ふれあい農園管理に関すること。

(12) 圃場等の設置及び管理に関すること。

(13) 牧野及び草地の造成改良に関すること。

(14) 家畜防疫に関すること。

(15) 町営牧野の維持管理に関すること。

(16) 境野交流センターに関すること。

(17) その他農業及び畜産の振興に関すること。

林業振興係

(1) 林業の振興、奨励及び指導に関すること。

(2) 保安林及び治山に関すること。

(3) 森林愛護、育成に関すること。

(4) 鳥獣及び狩猟に関すること。

(5) 林道に関すること。

(6) 林業振興等施設整備に関すること。

(7) 野そ駆除に関すること。

(8) 林業団体に関すること。

(9) 林野火災の予防に関すること。

(10) 分収林に関すること。

(11) 町有林及び町有林野産物の取得、処分に関すること。

(12) 町有林の経営計画に関すること。

(13) 町有林の造成及び管理に関すること。

(14) 民有林に関すること。

(15) その他林業振興に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興、奨励及び指導に関すること。

(2) 商工会及び商工業関係団体に関すること。

(3) 労働行政に関すること。

(4) 砂利採取に関すること。

(5) 消費生活及び消費者保護に関すること。

(6) 観光事業の振興に関すること。

(7) 観光施設の整備に関すること。

(8) 交流促進センターに関すること。

(9) 公園管理に関すること。

(10) 森林体験交流センターに関すること。

(11) 森林野外レクリエーシヨン施設に関すること。

(12) 若者交流センターに関すること。

(13) 内水面漁業に関すること。

(14) その他商工業及び観光に関すること。

施設整備課

管理係

(1) 土木、建築、災害復旧工事契約事務に関すること。

(2) 入札参加資格審査申請の受付に関すること。

(3) 土木、建築関係諸団体に関すること。

(4) 道路、河川用地の取得処分に関すること。

(5) 道路、河川、橋梁の管理事務に関すること。

(6) 屋外広告物に関すること。

水道管理係

(1) 上下水道施設の管理に関すること。

(2) 上下水道の使用、普及に関すること。

(3) 上下水道使用料及び分担金に関すること。

(4) 水洗化設備等の助成に関すること。

(5) 水質管理規制に関すること。

(6) 上下水道用地の取得処分に関すること。

(7) 簡易水道統合に関すること。

(8) その他上下水道事務に関すること。

建設係

(1) 土木営繕工事の設計監理に関すること。

(2) 災害復旧工事の設計監理に関すること。

(3) 道営事業の設計監理に関すること。

(4) 上下水道事業の計画に関すること。

(5) 上下水道施設監理委託業務の設計監理に関すること。

(6) 給水栓、排水設備等の工事に関すること。

(7) 維持監理委託業務の設計監理に関すること。

(8) 交付金等補助事業の認可・申請等に関すること。

建築係

(1) 建築確認申請及び融資住宅に関すること。

(2) 建築営繕工事の設計監理に関すること。

(3) 公営住宅の建設計画に関すること。

(4) 民間建築物に関すること。

(5) 公共建築物に関すること。

維持係

(1) 道路、河川、橋梁の維持補修に関すること。

(2) 流雪溝の維持管理に関すること。

(3) 車両の整備及び管理に関すること。

(4) その他車両事務に関すること。

第3章 事務の処理

(町長不在のときの代決)

第5条 町長不在のときは急を要する事項に限り副町長がその事務を代決する。ただし、重要又は異例に属する事項についてはこの限りでない。

(町長、副町長ともに不在のときの代決)

第6条 町長及び副町長ともに不在のときは急を要する事項に限り主管課長が代決する。ただし、重要又は異例に属する事項についてはこの限りでない。

(町長、副町長、主管課長ともに不在のときの代決)

第6条の2 町長、副町長及び主管課長ともに不在のときは急を要する事項に限り総務課長が代決する。ただし、重要又は異例に属する事項についてはこの限りでない。

(代決事務の後閲)

第7条 前3条の規定によつて代決した事項は代決者が後閲の印を押して事後速やかに町長、副町長の後閲を受けなければならない。

(副町長、課長の専決事項)

第8条 副町長及び各課長は別に定めるところにより町長の事務を専決することができる。

(文書の処理要領)

第9条 文書は遅滞なくすべて係長、課長及び副町長を経て町長の決裁又は供覧後処理しなければならない。

第10条 事務の処理はすべて文書でしなければならない。ただし、将来に関係を及ぼさない軽易な事項については口頭で処理することができる。

第11条 重要又は異例に属する事件はあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

(提議書の作成)

第12条 提議は起案用紙(第1号様式)を用い正確簡明に記さなければならない。ただし、正規定例があるもの又は事の軽易なものは文書の余白に処理要領を記入し又は符箋用紙を用い若しくは帳簿をもつて処理案とすることができる。

第13条 文書は、北海道公用文作成規程(昭和63年2月18日道訓令第1号)による。

第14条 提議書には関係書類を順次編綴し事件の経過を明瞭にしなければならない。

第15条 提議書には欄外余白に次のように朱書するほか、特に参考となるべき事項を摘記しなければならない。

(1) 供覧

(2) 施行済完結

(3) 閲覧済完結

(4) (機密に属するもの)

(5) 親展

(6) 重要(特に重要なもの)

(7) 例規

(8) 登載済(台帳等に登載又は整理を要するもの)

(9) 調定済(収入すべきもので調定を要するもの)

(10) 至急

(11) 速達

(12) 書留

(13) ハガキ

2 前項各号のほか、必要に応じこれに準じた取扱いをすることができる。

(文書の合議)

第16条 提議書で他の課に関係のあるものはその課に合議しなければならない。

2 前項の合議は上司に提議する以前にこれを行わなければならない。

(合議事項で異議があるとき又はその議が整わないときの処理)

第17条 合議を受けた課で合議事項について異議があるときは、関係の課で互いに協議しなければならない。なおその議が整わないときは上司の指揮を受けるものとする。

(総務課へ合議を必要とするもの)

第18条 提議書中、次に掲げる事項は総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則、規程、告示、指令(予算に関するものを除く。)及び令達等に関する事項

(2) 訴願、訴訟及び審査請求に関する事項

(3) 各種委員の選挙並びに任免に関する事項

(4) 諸会議及び行事に関する事項

(企画財政課へ合議を必要とするもの)

第18条の2 提議書中、予算に関するものについては、企画財政課長に合議しなければならない。

(提議書主旨の変更又は廃案の場合)

第19条 提議書を決裁に付し、その主旨を変更されたときは、施行前に関係者に回覧しなければならない。

2 提議書を廃したときは廃案と朱書し更にその理由を付し、関係者に回覧しなければならない。

(電話により処理する場合)

第20条 電話により処理しようとする事項又は処理した事項は、その顛末を記録し、提議又は閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、これによらないことができる。

(経由文書の処理)

第21条 意見又は副申を要しない経由文書は経由進達簿(第2号様式)をもつて処理しなければならない。

(決裁年月日の記入)

第22条 決裁を要する文書には提議者が決裁年月日を記入しなければならない。

(未結文書の処理)

第23条 未結文書は所定の未決箱に収めその経過を明瞭にしておかなければならない。

(許可なくして公簿を他に示し又は持出すことの禁止)

第24条 公簿、公文書、図書等を他に示し謄写又は貸付若しくは庁外に持出してはならない。ただし、町長の許可を得たときはこの限りでない。

(公簿等の閲覧、照合)

第25条 公簿、文書及び図書等の閲覧又は照合は公簿、文書等閲覧許可簿(第3号様式)に所要事項を記載し決裁を得て手数料を徴収してからでなければならない。

(主管事務の資料提出)

第26条 係長はその主管事務について次により課長を経て町長に提出しなければならない。

区分

提出期日

摘要

様式

未了事件調

12月26日

その年又はその年度の未了事件につき1件ごとにその経過、未了の要旨及び完結見込時期並びに事由を記載のこと

第4号様式

事務報告資料

8月15日

  月  日現在をもつて作成し総務係の合議を経ること

様式はその都度総務係において決裁を受けて各係に通知する

第4章 文書の収受及び発送

(文書の受付及び配付)

第27条 本庁に到着の文書又は金品は総務係においてこれを収受し次の各号によつて処理する。ただし、戸籍に関する届出若しくは特例のあるものはこの限りでない。

(1) 普通文書は、これを開封し、受付印(第5号様式)は、横書きの文書にあつては文書の右上部余白に押し、たて書きの文書にあつては右下部余白に押し、町長、副町長の閲覧を経た後主務課長に廻付する。

(2) 親展文書は、封緘のまま親展文書受付簿(第6号様式)に記載して、町長に廻付し、閲覧後副町長を経たうえ受付印を押し、主務課長に配付すること。

(3) 電報は、用紙の右下部余白に受付時間を記入し、受付印を押し、普通文に直して一般文書に準じて取扱う。

(4) 入札書と明記してあるものは、封緘のまま封皮に接受日付を記入し、町長に廻付すること。

(5) 現金、金券又は有価証券を添える文書及び支払通知書は、受付印を押し金品交付簿(第7号様式)に記載し、町長、副町長閲了後主務課長に配付すること。

(6) 削除

(7) 電話又は口頭をもつて受理した事項は、その要領を電話(口頭)受理記録用紙(第8号様式)に記載のうえ、町長、副町長の閲覧に供した後主務課長に配付すること。ただし、軽易なものについては口頭をもつて代えることができる。

(8) 2以上の課に関連のある文書は、その関係の重さに従つてこれを配付し、その主管の明らかでないものについては、副町長の指示を受けて処理すること。

(9) 各係において直接受理した文書及び金品は、直ちに総務係に廻送すること。

(10) 本町に関係のない文書及び物品が到着したときは、附箋をして直ちに転送又は返却すること。

(勤務時間外に到着した文書の処理)

第28条 勤務時間外に到着した文書は、電報その他特に急を要するものを除くほか翌日配付することができる。

(文書の浄書発送)

第29条 発送文書は次の各号によつて総務係において処理しなければならない。

(1) 発送文書は、その係において浄書校照し職印又は庁印その他必要な印を押し、「発送文書整理箱」の区分に従い整理しておくものとする。ただし、令達以外の文書で印刷したもの、その他軽易な文書は印章を略することができる。

(2) 発送文書で機密を要するものについては、文書日付の上欄外に「秘」の文字を附し、なお封皮には必ず「親展」と朱書又は印を押さなければならない。

(3) 経由進達簿により処理した文書は本書の右上部余白に経由年月日及び町長名を記載し職印を押さなければならない。

(4) 文書物件の郵送は郵便切手受払簿に記載して発送しなければならない。

(5) 発送文書は、すべて町長名を用いなければならない。ただし、軽易なものは役場名又はその他の名を用いることができる。

(令達の種別)

第30条 令達の種別は次のとおりである。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 規程

(4) 訓令

(5) 告示

(6) 告諭

(7) 庁達

(8) 指令

(令達の処理)

第31条 総務係は告達簿(第9号様式)に令達(庁達を除く。)の種別ごとに、その番号、年月日及び件名を記載しなければならない。

2 令達はすべて町長名を用いなければならない。

第5章 文書等の編さん保存

(完結文書等の編さん保存)

第32条 完結文書等の編さん保存は次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 完結文書等の保存年限は特に定めのあるものを除き、次のとおりとする。

 第1類 永年保存

 第2類 20年保存

 第3類 10年保存

 第4類 5年保存

 第5類 3年保存

 第6類 1年保存

(2) 前号の保存文書の区分は次のとおりとする。

第1類に属するもの

 条例、規則、規程、庁達、告示、指令、その他例規類の原議文書

 町行政に関する基本計画及び重要施策に関する書類

 重要な事業計画及びその実施に関する書類

 重要な土木、建築、水道工事に関する書類

 河川、堤防及び道路敷地に関する書類

 町史の資料となる重要書類

 議決書謄本及び会議録等の重要書類

 財政計画及び予算、決算に関する書類

 所管行政庁の令達、通牒、その他往復文書で重要な書類

 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類

 陳情及び請願に関する書類

 寄附採納に関する書類

 重要な統計書類

 重要な契約書

 戸籍及び重要な身分事項等に関する書類

 任免、賞罰に関する重要書類

 重要な儀式褒賞及び表彰に関する書類

 財産、公の施設及び町債に関する重要書類

 (村)の設置、境界変更、廃置分合、土地の字名及び行政区域に関する書類

 重要な事務の引継ぎに関する書類

 重要な機関の設置、廃止に関する書類

 金銭出納に関し、特に後日の証明上必要とする重要な書類

 その他重要にして永年保存の必要があると認める書類

第2類に属するもの

 財産の貸借に関する書類

 公の施設の管理維持に関する書類

 その他20年間保存の必要があると認める書類

第3類に属するもの

 決算の認定を終つた金銭及び物品に関する主な文書

 第1類及び第2類に属しないもので、10年間保存の必要があると認める書類

第4類に属するもの

 第1類乃至第3類に属しないもので5年間保存の必要があると認める書類

第5類に属するもの

 第1類乃至第4類に属しないもので3年間保存の必要があると認める書類

第6類に属するもの

 第1類乃至第5類に属しない書類

(3) 完結文書は、別に定める方法により、暦年に属するものは暦年に従い、会計年度に属するものは会計年度に従つて編さんし、書庫に格納する。

(4) 完結文書中雑件の類に属するものは、索引を省略し、又は文書件数の少ないものは、数年を通じて編さんすることができる。

(5) 保存年限は暦年による文書にあつては完結した翌年より、会計年度に属するものは翌年度より起算する。

2 台帳図面の類は、この規程に準じて取扱うものとする。

(保存期間満了した簿冊の処理)

第33条 係長は、暦年による文書にあつては毎年1月31日、会計年度によるものについては毎年5月31日までに、保存期間の満了した簿冊を、町長の決裁を経てこれを処分するものとする。ただし、処分を要する文書で、印章その他再使用のおそれあるもの又は機密に属するものは焼却処分に附するものとする。

(書箱の標示)

第34条 重要書類はその書箱に「非常持出」と朱書しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月20日から適用する。

(昭和48年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第1号)

この規程は、昭和51年10月15日から施行する。

(昭和55年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第4号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規程第3―2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年規程第5号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年7月1日より施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第8号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年規程第1―2号)

この規程は、平成30年4月1日より施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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置戸町役場処務規程

昭和45年4月1日 規程第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年4月1日 規程第1号
昭和47年4月1日 規程第3号
昭和47年6月20日 規程第4号
昭和47年12月14日 規程第5号
昭和48年4月2日 規程第1号
昭和49年6月3日 規程第3号
昭和50年4月1日 規程第1号
昭和51年10月15日 規程第1号
昭和55年7月1日 規程第2号
昭和56年4月1日 規程第2号
昭和57年4月1日 規程第2号
昭和58年4月1日 規程第1号
昭和59年10月1日 規程第4号
昭和60年3月19日 規程第1号
昭和60年12月25日 規程第7号
平成2年10月1日 規程第2号
平成3年4月1日 規程第1号
平成4年4月1日 規程第2号
平成5年4月1日 規程第1号
平成6年4月1日 規程第2号
平成6年6月1日 規程第3号
平成7年4月1日 規程第2号
平成8年4月1日 規程第1号
平成9年9月16日 規程第4号
平成10年4月1日 規程第2号
平成14年4月1日 規程第3号の2
平成16年7月1日 規程第4号
平成16年7月1日 規程第5号
平成17年4月1日 規程第3号
平成17年10月1日 規程第5号
平成19年3月26日 規程第1号
平成19年6月29日 規程第5号
平成21年3月31日 規程第1号
平成26年3月26日 規程第1号
平成27年9月28日 規程第3号
平成28年3月17日 規程第2号
平成29年8月1日 規程第8号
平成30年3月16日 規程第1号の2
令和2年9月30日 規程第4号
令和3年3月31日 規程第2号
令和4年3月25日 規程第1号
令和4年9月28日 規程第3号