○置戸町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年6月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における議員(地方自治法(昭和22年4月17日法律第89号)に規定する議会の議員をいう。以下同じ。)の報酬の支給額を減額するため、置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年5月23日条例第10号。「報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(報酬条例の特例)

第2条 特例期間においては、報酬条例第1条の各号に規定する報酬の適用を受ける議員に対する報酬月額(当該議員が報酬条例第2条の1項及び2項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項本文の規定による報酬月額をいう。)の支給に当たつては、報酬月額から、報酬月額に100分の8を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

置戸町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年6月12日 条例第11号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年6月12日 条例第11号