○置戸町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
平成25年6月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における議員(地方自治法(昭和22年4月17日法律第89号)に規定する議会の議員をいう。以下同じ。)の報酬の支給額を減額するため、置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年5月23日条例第10号。「報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。