○置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年5月23日
条例第10号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 315,000円
(2) 副議長 月額 247,000円
(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 227,000円
(4) 議員 月額 210,000円
第2条 議員報酬は、就任した月にあつては、その就任の日から日割をもつて計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の額は支給しない。
2 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもつて計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは、従前の月額による。
3 前2項の規定により日割を要するときは、その月の暦日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。ただし、外国に旅行したときは、置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「旅費条例」という。)の規定により支給する。
(期末手当)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。
2 期末手当の額は、議員報酬月額及びその報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
(令6条例23・令7条例18・一部改正)
(議員報酬等の支給方法)
第5条 議員報酬等の支給方法は、置戸町一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 置戸町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和32年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第3号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。ただし、期末手当の改正に関する規定は昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に遡及適用する。
附則(昭和36年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日から、この条例の施行日の前日までの間に改正前の条例の規定に基いて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に改正前の条例の規定に基いて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日から、この条例の施行日の前日までの間に改正前の条例の規定に基いて、すでに支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日に遡及して適用する。
附則(昭和39年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和40年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて昭和42年8月1日から、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、期末手当の改正に関する規定は、昭和44年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和44年6月1日から、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和46年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和47年4月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬等は改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に、すでに支払われた報酬及び期末手当は、置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に、支払われた報酬及び期末手当は、置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第21号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成2年12月1日から、第5条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
1 この条例は、平成11年12月1日から施行する。
2 改正後の条例第4条第2項の規定は、平成11年度にあつては、「100分の55」を「100分の50」に、「100分の235」を「100分の225」に、それぞれ読み替えて支給するものとする。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例(改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成14年12月1日から施行する。
(平成14年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定は、平成14年度にあつては次のように読み替えて支給するものとする。
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で3月1日及び6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する者に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の20、6月に支給する場合においては100分の205、12月に支給する場合においては100分の240を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分等に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 | |
基準日が3月1日又は6月1日である場合 | 基準日が12月1日である場合 | |
3箇月 | 6箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 3箇月未満 | 100分の30 |
(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第4条第2項の規定は、平成15年6月に支給する期末手当にあつては「6箇月以内」を「3箇月以内」に、同条同項の表を次のように読み替えて支給するものとする。
在職期間 | 割合 |
3箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 100分の30 |
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例(改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の210」を「100分の225」に、「100分の230」を「100分の215」に、それぞれ読み替えて支給するものとする。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例(改正後の置戸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の212.5」を「100分の210」に、「100分の232.5」を「100分の235」に、それぞれ読み替えて支給するものとする。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(置戸町議会議員の報酬額の特例に関する条例)
2 置戸町議会議員の報酬額の特例に関する条例(平成17年条例第5号)は廃止する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の202.5」を「100分の197.5」として得た額とする。
附則(平成26年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の210」を「100分の217.5」として得た額とする。
附則(平成28年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の215」を「100分の220」として得た額とする。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の220」を「100分の225」として得た額とする。
附則(平成29年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の225」を「100分の230」として得た額とする。
附則(平成30年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の220」を「100分の230」として得た額とする。
附則(令和元年条例第18号)
1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。
(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和元年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」を「100分の225」として得た額とする。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の220」を「100分の225」として得た額とする。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和5年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の225」を「100分の230」として得た額とする。
附則(令和6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項中「100分の230」を「100分の235」として得た額とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和7年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和7年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「100分の232.5」を「100分の235」として得た額とする。
別表
(単位 円)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
町外 | 甲地方 | 置戸町職員の旅費に関する条例に定める額 | 現に支払つた旅客運賃 | 置戸町職員の旅費に関する条例に定める額 | 2,200 | 10,900 |
乙地方 | 2,200 | 9,800 | ||||
町内 |
| 6,000 | ||||
備考
管内に日帰り旅行した場合の町外日当の額は、2分の1の額とする。ただし、北見市、訓子府町及び陸別町の区域に旅行した場合は日当を支給しない。