○置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第3―3号

置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号)の全部改正

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(多量排出事業者)

第2条 条例第10条で規定する事業者は、次の各号に該当する者とし、町長が運搬すべき場所、運搬方法及びその他必要な事項を指示することができる。

(1) 1日平均排出量 30キログラム又は0.1立方メートル以上の一般廃棄物を排出する者

(2) 一時的排出量 150キログラム又は0.5立方メートル以上の一般廃棄物を排出する者

(3) その他町長が該当すると認めた者

(家庭系廃棄物の排出方法等)

第3条 条例第11条に規定する家庭系廃棄物の排出方法は別表第1のとおりとし、袋1個の重量は各々概ね10kg以下とし、条例第11条に定める集積場所に排出するものとする。

2 条例第18条第2項別表第1手数料の区分中粗大ごみは、条例第16条の規定により排出することができない一般廃棄物以外の耐久消費財その他固形廃棄物で別表第2に定める袋で排出ができないものとする。

(集積場所の届出)

第4条 条例第11条第3項の規定により、集積場所を設置しようとする者及び集積場所を移動しようとする者は、家庭系廃棄物集積場所設置(移動)届出書(様式第1号)、廃止しようとする者は、家庭系廃棄物集積場所廃止届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

(産業廃棄物の特例)

第5条 条例第13条第2項に規定する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のないもの且つ同様の排出方法が可能なものとし、その都度町長が指定する。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第6条 条例第14条第1項の規定により、許可又は許可の更新の申請をしようとする者は、一般廃棄物(収集運搬業・処分業)許可申請書(様式第3号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は条例第14条第2項の規定により許可したときは、一般廃棄物(収集運搬業・処分業)許可証(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第6号)を交付するものとする。

3 条例第14条第4項の規定により、再交付の申請をしようとする者は、一般廃棄物(収集運搬業・処分業)・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の休止及び廃止)

第7条 条例第14条第2項の規定により許可を受けた者が、その業を休止し、又は廃止し、及び変更したときは、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は10日以内に、浄化槽清掃業の許可を受けた者は30日以内に業務廃止(休止)(様式第8号)又は変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(排出禁止の一般廃棄物)

第8条 条例第16条第1項第10号に規定するものは、次の各号に該当するものとする。

(1) 収集、運搬又は処理をするための機材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの。

(2) 収集、運搬又は処理に際し、作業に従事する者の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの。

(排出禁止の一般廃棄物の特例)

第9条 条例第16条第3項に規定する措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ガラスの破片等で収集作業に危険を伴うもので、十分に危険防止の梱包が行われているもの。

(2) 塗料、接着剤等の空き缶等で、十分な乾燥等の措置が講じられているもの。

(3) スプレー缶等は、引火、暴発等危険なため完全なガス抜き等の措置が講じられているもの。

(4) 著しく悪臭を発するものについては、その悪臭の原因を除去するなど、脱臭等の措置が講じられているもの。

(有害ごみの排出)

第10条 条例第16条第3項に規定する町長が特に認めたものは、別表第1の有害ごみその他町長が別に定めるものとする。

(処理施設の受入基準)

第11条 条例第17条に規定する受入基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第1の排出者が、直接処理施設に搬入し町が処理する一般廃棄物の区分に従い分別し、条例第16条第3項に規定する措置がなされているもの。ただし、別表第1の資源ごみ以外については、町が別に定める許可車両による搬入に限るものとする。

(2) 2種類以上に分別した廃棄物を同一車両で搬入する場合は、それらを種類ごとに区分していること。

(3) その他処理に支障のないもので町長が認めるもの。

(廃棄物処理の手数料)

第12条 条例第18条に規定する手数料の徴収方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみ処理手数料は、指定ごみ袋の取扱者において、ごみ処理券の交付時に徴収する。

(2) 家庭系廃棄物、事業系一般廃棄物を町が指定する廃棄物処理施設に直接搬入する者は、廃棄物搬入許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合、納入通知書により徴収し、納期限は毎月1日から末日までに搬入したものについて翌月20日までとする。

2 前項の既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 町長は第1項第2号の規定により許可したときは、廃棄物搬入許可証(様式第11号)を交付するものとする。

4 町長は、前項の規定により許可したものであつても、手数料の納期限を遵守しない等条例及びこの規則に違反した場合は、許可の取り消しをすることができる。

(手数料の減免)

第13条 条例第19条に規定する手数料の減免とは、当該各号に掲げる廃棄物の処理とする。

(1) 地域清掃活動など環境美化奉仕活動によつて排出される廃棄物

(2) 天災に伴つて発生した廃棄物。ただし、コンクリート、ブロック等が取り除かれていること。

(3) その他町長が特に認めた廃棄物

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、町長に廃棄物処理手数料減免申請書(様式第12号)を提出しなければならない。ただし、前項第1号で町長が特に認めたときはこの限りでない。

3 町長は、手数料の減免を承認するときは、当該申請者に対し廃棄物処理手数料減免承認書(様式第13号)を交付するものとする。ただし、第1項第1号に規定する場合はその限りでない。

4 第1項の減免の額については、町長が別に定める。

(立ち入り検査等)

第14条 条例第22条に規定する立ち入り検査等とは、次の各号に掲げる行為とし、権限は廃棄物の適正処理のための行為であり、犯罪捜査のために求められたものと解釈してはならない。

(1) 町の指定する排出区分、方法によらない廃棄物の排出者への指導

(2) そのままの状態では周辺環境に影響を与える恐れのある廃棄物の排出者

(3) その他条例規則に反した廃棄物の取り扱いをした者、若しくは恐れのある者に対する指導

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第16号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

(令7規則16・一部改正)

一般廃棄物排出基準

排出区分

廃棄物の区分

排出方法

備考

町が収集、運搬及び処理をする一般廃棄物(収集当日、所定の場所に排出(ただし粗大ごみは町長の指定する場所))

燃やすごみ

別表第2に定めるごみ処理券の印刷されている町指定の専用袋(小袋・中袋・大袋)

 

埋めるごみ

資源ごみ

びん・缶・ペットボトル

中が確認できる透明な袋

 

容器包装

廃プラスチック

トレー・発泡スチロール

中が確認できる透明な袋、大型の発泡スチロールについては、5個以内ごとに紐状のもので梱包

 

新聞

紐状のもので十文字に梱包

 

雑誌・チラシ

紙パック

ダンボール

たたんで紐状のもので梱包

 

その他紙製容器包装等

中が確認できる透明な袋

 

食用廃油

購入時の容器又はペットボトルに「食用油」と表示し、密封する

不純物は取り除く

古着・古布(綿・メリヤス・タオル地・ネル地)

公共施設等の回収ボックスにそのまま出す

綿50%以上の物

粗大ごみ

(長辺の辺長が1m以内のもの)

分解又は切断し、飛散しないようにし、1個につき別表第2に定める処理券1枚を貼付

各種類毎に対の物は1個とみなす。

町が収集、運搬及び処理をする一般廃棄物(収集当日、所定の場所に排出(ただし粗大ごみは町長の指定する場所))

粗大ごみ

(長辺の辺長が1mを超え2m以内のもの)

分解又は切断し、飛散しないようにし、1個につき別表第2に定める処理券2枚を貼付

各種類毎に対の物は1個とみなす。

有害ごみ

乾電池、ライター

中が確認できる透明な袋

 

蛍光管、電球、水銀体温計

収集時に破損しないように梱包

排出者が直接処理施設に搬入し町が処分する一般廃棄物

埋めるごみ

運搬時に飛散及び流失しないようにし、処理量に応じたごみ処理手数料(直接搬入)を納付

 

粗大ごみ

運搬時に飛散及び流失しないようにし、処理量に応じたごみ処理手数料(直接搬入)を納付

 

別表第2(第3条第2項関係)

(令7規則16・全改)

1 ごみ処理券

(1) 燃やすごみ用

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(2) 埋めるごみ用

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(3) 粗大ごみ用

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2 指定袋の規格

印刷の色は燃やすごみ用は赤色・埋めるごみ用は青色とし、半透明の高密度ポリエチレン製で厚さ0.018mm以上のものとする。

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置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第3号の3

(令和7年6月1日施行)