○置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年12月15日

条例第21号

置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号)の全部改正

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、法に定めるもののほか、町と住民との協力のもと廃棄物の排出を抑制し、再利用の促進による減量を進めるとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び循環型社会の形成を図ることにより、住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)

(2) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(3) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第1項に規定する天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

(4) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(5) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する一般廃棄物をいう。

(6) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(7) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(8) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(9) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(10) 再利用 廃棄物を再び資源として利用することをいう。

(11) 資源物 町が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。

(12) 再生品 前号に規定する再生資源を用いて作られた製品をいう。

(住民の責務)

第3条 住民は、廃棄物の排出を抑制し減量に努めるとともに、再生品の使用等により循環型社会の形成に努めなければならない。

2 住民は、廃棄物を分別して排出することなどにより、廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の廃棄物対策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し再利用を図るなど、積極的な廃棄物の減量により循環型社会の形成に努めなければならない。

3 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の廃棄物対策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)及び容器包装に係る分別収集及び、再商品化の促進等に関する法律第8条第1項の規定による容器包装廃棄物の分別に関する計画(以下「分別収集計画」という。)を策定し、実行するものとする。

2 町は、住民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量を目的とする住民及び事業者の自主的な活動の促進に協力するものとする。

4 町は、資源物の積極的回収等により廃棄物の減量化を図り、循環型社会の形成に努めなければならない。

(清潔の保持等)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(1) 土地の占有者は、その土地が空き地の場合は、清潔を保つよう努めるとともに、廃棄物を捨てられないような対策を講ずる等適正な管理をしなければならない。

(2) 建物の占有者は、その建物が空き家の場合は、周辺の美観を損なわないようにするとともに、地域の生活環境を阻害することのないよう適正に管理しなければならない。

(3) 土地又は建物の占有者は、当該占有する場所に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。ただし、自らの責任で処理することが困難な場合は、町及び関係機関と協力し必要な措置を講ずるものとする。

2 土木、建築工事等の施工者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、当該物が飛散し、又は流出することのないようにしなければならない。

3 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(指導及び勧告)

第7条 町長は、前条の規定のいずれかに反する行為をしていると認めるときは、その者に対し、当該行為の是正について必要な措置を講じるよう指導し、又は勧告することができる。

(家庭系廃棄物の処理)

第8条 町は、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処理(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する家庭系廃棄物については、収集、運搬及び処理は行わないものとする。ただし、特別な理由があると認めたときはこの限りではない。

(1) 第18条の規定による一般廃棄物処理手数料を納入していないもの

(2) 適正に分別されていないもの

(3) 所定の集積場所以外に排出されたもの

(4) その他この条例及び規則に違反して排出されたもの

(事業系一般廃棄物の処理)

第9条 事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに、自ら処理し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集、運搬させ、若しくは処理させなければならない。

2 町は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に従つて、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処理を行うことができる。この場合、前条第2項の規定を準用するものとする。

(多量排出事業者に対する指示)

第10条 町長は、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を、自ら処理する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所、及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

(家庭系廃棄物の排出方法等)

第11条 住民は、自ら処理しない家庭系廃棄物については、町の一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に従い、適正に分別し、排出しなければならない。

2 住民は、家庭系廃棄物を排出する場合は、町が定める排出方法を遵守し、所定の集積場所へ排出しなければならない。

3 前項に規定する集積場所は、あらかじめ町と協議して、住民の自治組織が設置するものとする。

4 前項の集積場所を設置した自治組織は、清掃や除雪等を行い、清潔の保持及び管理に努めなければならない。

(事業系一般廃棄物の排出方法等)

第12条 事業者が町に処分を依頼し、事業系一般廃棄物を処理しようとする場合は、町が定める排出方法を遵守し、自ら搬出し、若しくは廃棄物の収集、運搬を業として行うことのできる者に、収集又は運搬させ、町の指定する処理施設に搬入しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第13条 産業廃棄物は、事業者が責任を持つて処理しなければならない。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず産業廃棄物を処理することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第14条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業を業としようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の更新を受けようとする者、又は法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更をしようとする者、及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を業としようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、当該申請の内容を審査し適当と認めたときは、許可しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合、許可に条件を付することができる。

3 許可の期間は2年間とする。ただし、事業の範囲の変更及び許可後の期間については、変更前の許可の期限内とする。

4 第1項の許可を受けた者が許可証の再交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

5 町長は、法第7条第3項の規定によりその許可を取り消し、又は期間を定めて事業の停止を命ずることができる。

(処理困難な廃棄物の指定)

第15条 町長は、一般廃棄物のうち町が処理に使用する施設において、その適正な処理が困難であるものを、処理困難な廃棄物として指定することができる。

2 町長は、処理困難な廃棄物となる製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その処理を適正に行うために、必要な協力を求めることができる。

(排出禁止の一般廃棄物)

第16条 住民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 容積又は重量の著しく大きい物

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 浄化槽汚泥、汚水

(8) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する廃棄物

(9) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する廃棄物

(10) 町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設に支障を生じる物

2 町は住民及び事業者から、前項に定める廃棄物の処理の相談があつた場合、適正な指導、助言をしなければならない。

3 町長が第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めたものは、収集、運搬及び処理を行うことができる。

(処理施設の受入基準等)

第17条 住民及び事業者(住民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)が、町の指定する処理施設に廃棄物を搬入する場合、当該処理施設が定める受入基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の受入基準に従わない住民及び事業者に対して、その廃棄物の受入を拒否することができる。

(廃棄物の処理に関する手数料)

第18条 法第6条の2第1項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、町は一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収するものとする。

2 前項に規定する手数料を徴収する区分及び金額は、別表第1のとおりとする。

3 第13条第2項の規定により産業廃棄物の処理をするときは、それに要する費用を徴収する。この場合において別表第1に定める手数料を準用する。

4 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免)

第19条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(許可申請等手数料)

第20条 第14条の規定により、一般廃棄物処理業等の許可等を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定めるところにより手数料を納入しなければならない。

(報告の徴収等)

第21条 町長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に規定する場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において土地又は建物の占有者、その他必要と認めた者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、指示することができる。

(立入検査等)

第22条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定する場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において指定する職員に、廃棄物の収集、運搬及び処理に関し必要な立入検査等を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により立入検査等を行う職員にその身分を示す証明書を交付し、その職員は、関係人から請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(技術管理者の資格)

第23条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。同号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処理は、この条例の相当規定によりなされた処理とみなす。

3 この条例の規定は、平成16年4月1日以後に受理した申請及び届出並びに町が収集、運搬及び処理する廃棄物に適用し、同日前に受理した申請及び届出並びに町が収集、運搬及び処理した廃棄物については、なお従前の例による。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(令7条例1・全改)

廃棄物の区分

手数料

単位

金額

家庭系廃棄物

(収集ごみ)

燃やすごみ

埋めるごみ

指定された処理券

小袋

40円

中袋

70円

大袋

100円

粗大ごみ

指定された処理券

長辺の辺長が1m以内のもの

210円

長辺の辺長が1mを超え2m以内のもの

420円

家庭系廃棄物

(直接搬入ごみ)

埋めるごみ

10kgまで

100円

10kg増す毎に

70円

粗大ごみ

10kgまで

100円

10kg増す毎に

70円

事業系廃棄物

(直接搬入ごみ)

埋めるごみ

10kgまで

150円

10kg増す毎に

150円

備考

1 町が一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づく資源ごみとして収集、運搬、処理をする一般廃棄物は、無料とする。

2 指定された処理券以外のごみ処理手数料の算定に当たっては、町の指定する廃棄物処理施設等に設置している計量器により算出する。

3 指定された処理券以外のごみ処理手数料の算定に当たって処理した量が、手数料の単位未満であるとき、又はその量に手数料の単位未満の端数があるときは、これを基礎単位とする。

別表第2(第20条関係)

(令7条例1・全改)

許可等の区分

手数料

種別

単位

金額

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

一般廃棄物収集運搬許可等申請手数料

1件につき

3,300円

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

3,300円

浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

浄化槽清掃業許可申請手数料

3,300円

一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付

許可証再交付手数料

3,300円

置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年12月15日 条例第21号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年12月15日 条例第21号
平成25年3月21日 条例第8号
令和2年3月12日 条例第11号
令和7年3月13日 条例第1号