○置戸町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年6月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年置戸町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第4号の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(基本利用料の助成額等)
第6条の2 条例第6条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(届出)
第7条 条例第8条の規定による届出は、子ども医療費受給資格変更(喪失)届(共通様式1号)により行なうものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。
(令第14条の2に規定する年間の高額療養費に相当する額の支給)
第8条 町長は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における第1条の2の規定により算出した一部負担金及び基本利用料の合計額が令第15条第8項に規定する額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における医療費月額限度額の算定に係る高額療養費算定基準額については、この規則による改正後の置戸町子ども医療費の助成に関する条例施行規則第1条の2第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
様式 略