○置戸町子ども医療費の助成に関する条例

平成16年6月29日

条例第22号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額を合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

(6) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(7) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(8) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であり、かつ、置戸町に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第5条 保護者は、前条第2項の規定により、受給資格者と認定を受けた者が保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類及び受給者証を提示しなければならない。ただし、受給者が受給者証に代えてマイナンバーカード及びオンライン資格確認端末を用いて、保険医療機関又は保険薬局等が資格情報を取得及び閲覧することができる場合は、この限りでない。

(令6条例22・一部改正)

(助成の範囲)

第6条 助成の額は、対象者の保護者が負担すべき医療費から基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。

2 町長は、第2条第6項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うことによつて行なう。

2 町長は、必要があると認めた時は、前項の規定にかかわらず、規則で定める手続きにより、対象者の保護者に対し助成すべき額を支払うことができる。

(届出の義務)

第8条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例により助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽り、その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第12条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給資格者が保険医療機関等において医療を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときに、時効により消滅する。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び第6条第1項ただし書の規定については、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「(外国人にあつては、外国人登録原票に登録されている乳幼児等)」を削る部分は平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(置戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

3 置戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年条例第22号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

置戸町子ども医療費の助成に関する条例

平成16年6月29日 条例第22号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年6月29日 条例第22号
平成18年9月19日 条例第30号
平成20年3月10日 条例第9号
平成20年6月25日 条例第26号
平成21年3月11日 条例第10号
平成24年3月15日 条例第9号
平成28年6月30日 条例第23号
令和4年3月17日 条例第4号
令和6年11月29日 条例第22号