○置戸町生活安全推進連絡協議会運営規則
平成16年9月16日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町生活安全条例(平成16年条例第26号)第3条第2項の規定に基づき関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るため、置戸町生活安全推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会委員は、別表の機関、団体の代表者とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任は、妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴取又は、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
置戸町生活安全推進連絡協議会
団体名 |
置戸町防犯協会 |
置戸町交通安全協会 |
置戸町暴力追放推進協議会 |
北見警察署置戸駐在所 |
北見地区保護司会置戸町分区 |
置戸町消防団 |
置戸町青少年育成推進委員会 |
置戸町校長会 |
置戸町PTA連合会 |
北海道置戸高校 |
北海道置戸高校PTA |
置戸町自治連絡協議会 |
置戸町老人クラブ連合会 |
置戸町青年団体連絡協議会 |
置戸町商工会 |
置戸町女性会議 |
おけと子育てサポーター連絡会議 |