○置戸町生活安全推進連絡協議会運営規則

平成16年9月16日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町生活安全条例(平成16年条例第26号)第3条第2項の規定に基づき関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るため、置戸町生活安全推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会委員は、別表の機関、団体の代表者とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任は、妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴取又は、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

置戸町生活安全推進連絡協議会

団体名

置戸町防犯協会

置戸町交通安全協会

置戸町暴力追放推進協議会

北見警察署置戸駐在所

北見地区保護司会置戸町分区

置戸町消防団

置戸町青少年育成推進委員会

置戸町校長会

置戸町PTA連合会

北海道置戸高校

北海道置戸高校PTA

置戸町自治連絡協議会

置戸町老人クラブ連合会

置戸町青年団体連絡協議会

置戸町商工会

置戸町女性会議

おけと子育てサポーター連絡会議

置戸町生活安全推進連絡協議会運営規則

平成16年9月16日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年9月16日 規則第13号
平成19年6月27日 規則第18号
平成21年5月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第20号