○置戸町生活安全条例

平成16年9月16日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進及び犯罪被害者等への支援を図るとともに生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい町づくりの実現を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは置戸町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者(以下「町民」という。)をいう。

2 この条例において「犯罪被害者等」とは、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する被害者等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報、啓発に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動に対する援助に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。

(4) 青少年の非行防止及び健全な環境の整備に関すること。

(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(6) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町長は、前各号に掲げる事項を推進するにあたつては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに町が実施する安全で住みよい町づくりに協力するものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町生活安全条例

平成16年9月16日 条例第26号

(平成22年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年9月16日 条例第26号
平成22年3月18日 条例第3号